マンション管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問32

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問題

マンション管理士試験 令和6年度(2024年) 問32 (訂正依頼・報告はこちら)

A棟、B棟及びC棟の3棟で構成されている団地管理組合における理事会の開催及び運営に関する次の記述のうち、標準管理規約(団地型)によれば、適切なものはどれか。
  • 団地管理組合では、団地内の区分所有者の意向を公平に反映するような方法について配慮する必要があるため、各棟から同一数の理事を選出しなければならない。
  • 団地管理組合の理事会は、理事の過半数が出席するとともに、それぞれの棟に住戸を有する理事の1名以上が出席することにより成立する。
  • 災害によりA棟のみに応急的な修繕工事を実施する必要が生じたが、団地総会の開催が困難であるときは、団地管理組合の理事会の決議により当該工事を実施し、かつ、A棟の各棟修繕積立金を取り崩して当該工事費用に充当することができる。
  • A棟の区分所有者のみが使用するA棟エントランスホールの使用細則の改正については、団地管理組合の理事の過半数が賛成しても、A棟に住戸を有する理事が反対した場合には、団地総会提出議案とすることができない。

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この過去問の解説 (1件)

01

標準管理規約(団地型)からの出題です。

選択肢1. 団地管理組合では、団地内の区分所有者の意向を公平に反映するような方法について配慮する必要があるため、各棟から同一数の理事を選出しなければならない。

不適切。役員の選任方法は、一般的に合理的であると考えられる方法、例えば各棟の戸数、面積に比例してあらかじめ員数を割り当てる方法等、団地内の区分所有者の意向を公平に反映するような方法について配慮する必要があります(標準管理規約団地型37条関係コメント5)。

 

上記の例に従えば、戸数や面積に応じて役員が増減するため、必ずしも「各棟から同一数の理事を選出」する必要はありません。

選択肢2. 団地管理組合の理事会は、理事の過半数が出席するとともに、それぞれの棟に住戸を有する理事の1名以上が出席することにより成立する。

不適切。理事会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含む。)は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決します(標準管理規約団地型55条1項)。

 

しかし、「それぞれの棟に住戸を有する理事の1名以上が出席すること」は要件とはなっていません。

選択肢3. 災害によりA棟のみに応急的な修繕工事を実施する必要が生じたが、団地総会の開催が困難であるときは、団地管理組合の理事会の決議により当該工事を実施し、かつ、A棟の各棟修繕積立金を取り崩して当該工事費用に充当することができる。

適切。団地管理組合は、それぞれの棟の各区分所有者が納入する各棟修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた各棟修繕積立金は、それぞれの棟の共用部分の、不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕等、特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができます(標準管理規約団地型29条1項2号)。

 

そして、災害等により団地総会の開催が困難である場合における応急的な修繕工事の実施等については、理事会で決議することができます(標準管理規約団地型56条1項12号)。

選択肢4. A棟の区分所有者のみが使用するA棟エントランスホールの使用細則の改正については、団地管理組合の理事の過半数が賛成しても、A棟に住戸を有する理事が反対した場合には、団地総会提出議案とすることができない。

不適切。理事会は、規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止に関する案を決議します(標準管理規約団地型56条1項2号)。

そして、団地総会に提出するための使用細則の改正案については、出席理事の過半数で決します(標準管理規約団地型55条1項)。

 

本肢のように、議案の内容がA棟に特化しているからと言って、「A棟に住戸を有する理事」の意見が強く反映されるような特別ルールはありません。

まとめ

誤肢についてはいずれもあまり問われたことのない論点でしたが、正肢は比較的頻出であると言えます。

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