マンション管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問33

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問題

マンション管理士試験 令和6年度(2024年) 問33 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、標準管理規約(団地型)及び標準管理規約(複合用途型)によれば、適切なものはどれか。
  • A棟からD棟の4棟からなる団地型マンションの団地共用部分である集会所がA棟内にある場合、当該集会所の改修工事費は、A棟修繕積立金から支出する。
  • A棟からD棟の4棟からなる団地型マンションの駐車場使用料は、その管理に要する費用に充てるほか、各棟の住戸の戸数に応じて棟ごとに各棟修繕積立金として積み立てる。
  • 複合用途型マンションにおいて、1階店舗のショーウィンドーのガラスが台風による飛来物で破損し、店舗の使用に支障が生じた場合、当該店舗を所有する区分所有者は、理事会の承認なしに破損したものと同様の仕様のガラスに取替えることができる。
  • 複合用途型マンションの使用細則で定めた店舗の営業時間を超過して営業しているテナントに対し、管理組合の店舗部会は、勧告、指示、警告を行うことができる。

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この過去問の解説 (1件)

01

『標準管理規約』の団地型と複合用途型のそれぞれから出題されています。

選択肢1. A棟からD棟の4棟からなる団地型マンションの団地共用部分である集会所がA棟内にある場合、当該集会所の改修工事費は、A棟修繕積立金から支出する。

不適切。管理組合は、各団地建物所有者が納入する団地修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた団地修繕積立金は、土地、附属施設及び団地共用部分の、一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕等、特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができます(標準管理規約団地型28条1項1号)。

 

本肢のようにたとえA棟内にある集会所であっても、団地共用部分であれば団地修繕積立金から取り崩すことになります。

選択肢2. A棟からD棟の4棟からなる団地型マンションの駐車場使用料は、その管理に要する費用に充てるほか、各棟の住戸の戸数に応じて棟ごとに各棟修繕積立金として積み立てる。

不適切。駐車場使用料その他の土地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、それらの管理に要する費用に充てるほか、団地建物所有者の土地の共有持分に応じて棟ごとに各棟修繕積立金として積み立てます(標準管理規約団地型31条)。

選択肢3. 複合用途型マンションにおいて、1階店舗のショーウィンドーのガラスが台風による飛来物で破損し、店舗の使用に支障が生じた場合、当該店舗を所有する区分所有者は、理事会の承認なしに破損したものと同様の仕様のガラスに取替えることができる。

適切。窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれないものとします(標準管理規約複合用途型7条2項3号)。

 

そのため、区分所有者は、原則として敷地及び共用部分等の保存行為を行うことができません。

ただし、専有部分の使用に支障が生じている場合に、当該専有部分を所有する区分所有者が行う保存行為の実施が、緊急を要するものであるときは、単独で保存行為を行うことができます(標準管理規約複合用途型21条3項)。

 

例えば、台風等で住戸の窓ガラスが割れた場合に、専有部分への雨の吹き込みを防ぐため、割れたものと同様の仕様の窓ガラスに張り替えるというようなケースが該当します(標準管理規約複合用途型21条関係コメント8)。

選択肢4. 複合用途型マンションの使用細則で定めた店舗の営業時間を超過して営業しているテナントに対し、管理組合の店舗部会は、勧告、指示、警告を行うことができる。

不適切。区分所有者等が、法令、規約又は使用細則等に違反したときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができます(標準管理規約複合用途型72条1項)。

 

住宅部会及び店舗部会は管理組合としての意思を決定する機関ではないため、本肢のような権限は店舗部会にはありません(標準管理規約複合用途型60条関係コメント1)。

まとめ

本問を真に理解するためには『標準管理規約(単棟型)』を、単棟型を理解するためには区分所有法を併せて理解する必要があります。

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