マンション管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問49
問題文
マンション管理士に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア マンション管理士は、5年ごとに国土交通大臣の登録を受けた者(この問いにおいて「登録講習機関」という。)が行う講習を受けなければならず、これに違反したときは、国土交通大臣は、その登録を取り消すことができる。
イ マンション管理士の登録を取り消された者は、取消しの通知を受けた日から起算して10日以内に、登録証を国土交通大臣(指定登録機関が登録の実施に関する事務を行う場合は指定登録機関)に返納しなければならない。
ウ マンション管理士が登録証の交付を受けようとするときは、交付の申請前6月以内に行われる登録講習機関が行う講習を受講しなければならない。
エ マンション管理士の試験に合格した者であっても、偽りその他不正の手段により管理業務主任者の登録を受け、その登録を取り消された者は、当該取消しの日から2年を経過しなければ、マンション管理士の登録を受けることができない。
ア マンション管理士は、5年ごとに国土交通大臣の登録を受けた者(この問いにおいて「登録講習機関」という。)が行う講習を受けなければならず、これに違反したときは、国土交通大臣は、その登録を取り消すことができる。
イ マンション管理士の登録を取り消された者は、取消しの通知を受けた日から起算して10日以内に、登録証を国土交通大臣(指定登録機関が登録の実施に関する事務を行う場合は指定登録機関)に返納しなければならない。
ウ マンション管理士が登録証の交付を受けようとするときは、交付の申請前6月以内に行われる登録講習機関が行う講習を受講しなければならない。
エ マンション管理士の試験に合格した者であっても、偽りその他不正の手段により管理業務主任者の登録を受け、その登録を取り消された者は、当該取消しの日から2年を経過しなければ、マンション管理士の登録を受けることができない。
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問題
マンション管理士試験 令和6年度(2024年) 問49 (訂正依頼・報告はこちら)
マンション管理士に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア マンション管理士は、5年ごとに国土交通大臣の登録を受けた者(この問いにおいて「登録講習機関」という。)が行う講習を受けなければならず、これに違反したときは、国土交通大臣は、その登録を取り消すことができる。
イ マンション管理士の登録を取り消された者は、取消しの通知を受けた日から起算して10日以内に、登録証を国土交通大臣(指定登録機関が登録の実施に関する事務を行う場合は指定登録機関)に返納しなければならない。
ウ マンション管理士が登録証の交付を受けようとするときは、交付の申請前6月以内に行われる登録講習機関が行う講習を受講しなければならない。
エ マンション管理士の試験に合格した者であっても、偽りその他不正の手段により管理業務主任者の登録を受け、その登録を取り消された者は、当該取消しの日から2年を経過しなければ、マンション管理士の登録を受けることができない。
ア マンション管理士は、5年ごとに国土交通大臣の登録を受けた者(この問いにおいて「登録講習機関」という。)が行う講習を受けなければならず、これに違反したときは、国土交通大臣は、その登録を取り消すことができる。
イ マンション管理士の登録を取り消された者は、取消しの通知を受けた日から起算して10日以内に、登録証を国土交通大臣(指定登録機関が登録の実施に関する事務を行う場合は指定登録機関)に返納しなければならない。
ウ マンション管理士が登録証の交付を受けようとするときは、交付の申請前6月以内に行われる登録講習機関が行う講習を受講しなければならない。
エ マンション管理士の試験に合格した者であっても、偽りその他不正の手段により管理業務主任者の登録を受け、その登録を取り消された者は、当該取消しの日から2年を経過しなければ、マンション管理士の登録を受けることができない。
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この過去問の解説 (2件)
01
マンション管理士に関する問題です。
なお、肢ア〜エについてそれぞれ解説します。
ア マンション管理士は、5年ごとに国土交通大臣の登録を受けた者(この問いにおいて「登録講習機関」という。)が行う講習を受けなければならず、これに違反したときは、国土交通大臣は、その登録を取り消すことができる。
正。マンション管理士は、5年ごとに登録講習機関が行う講習を受けなければなりません(マンション管理適正化法41条、同法施行規則41条)。
国土交通大臣は、マンション管理士が上記の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてマンション管理士の名称の使用の停止を命ずることができます(マンション管理適正化法33条2項)。
イ マンション管理士の登録を取り消された者は、取消しの通知を受けた日から起算して10日以内に、登録証を国土交通大臣(指定登録機関が登録の実施に関する事務を行う場合は指定登録機関)に返納しなければならない。
正。マンション管理適正化法施行規則30条2項の通りです。
登録を取り消された者に「マンション管理士」を名乗らせないよう速やかな対応が規定されています。
ウ マンション管理士が登録証の交付を受けようとするときは、交付の申請前6月以内に行われる登録講習機関が行う講習を受講しなければならない。
誤。管理業務主任者証の交付を受けようとする者は、登録講習機関が行う講習で交付の申請の日前6月以内に行われるものを受けなければなりません(マンション管理適正化法60条2項)。
上記と異なり、国土交通大臣は、マンション管理士の登録をしたときは、申請者にマンション管理士登録証を交付します(マンション管理適正化法31条)。
管理業務主任者には重要事項説明等の独占業務があるため、管理業務主任者証の交付について慎重を期していると言えます。
エ マンション管理士の試験に合格した者であっても、偽りその他不正の手段により管理業務主任者の登録を受け、その登録を取り消された者は、当該取消しの日から2年を経過しなければ、マンション管理士の登録を受けることができない。
正。マンション管理適正化法30条1項4号の通りです。
「偽りその他不正の手段により管理業務主任者の登録を受け、その登録を取り消され」てしまうような人間は、マンション管理士として相応しくないということです。
上記の取消しの日から2年は反省する必要があります。
管理業務主任者とマンション管理士、それぞれのルール等を入れ替えて引っ掛ける問題が多いです。
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02
マンション管理士に関する法令のポイントを踏まえて、各記述を検討すると次のとおりです。
マンション管理士は5年ごとに登録講習機関が実施する法定講習を受講しなければならず、受講義務に違反すると登録取消し等の処分を受けることがある。
→ 正しい(法41条・33条2項)
登録を取り消された者は、通知を受けた日から10日以内に登録証を返納しなければならない。
→ 正しい(施行規則30条2項)
登録証の交付申請を行うには、申請日前6か月以内に講習を受講しなければならない。
→ 誤り
この6か月以内講習要件は管理業務主任者証の交付・更新に関する規定であり、マンション管理士登録証には課せられていません。
偽りその他不正の手段で管理業務主任者登録を受け、その登録を取り消された者は、取消しの日から2年間はマンション管理士の登録を受けられない。
→ 正しい(法24条2項欠格事由・第65条関係)
以上より、正しい記述は3つである。
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