マンション管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問48

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

マンション管理士試験 令和6年度(2024年) 問48 (訂正依頼・報告はこちら)

マンション管理適正化法第5条の4に基づく管理計画の認定基準に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっていること。
  • 直前の事業年度の終了の日時点における管理費の3ヶ月以上の滞納額が全体の1割以内であること。
  • 長期修繕計画の作成又は見直しが7年以内に行われていること。
  • 管理規約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付(又は電磁的方法による提供)について定められていること。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

この設問は、マンション管理適正化法第5条の4に基づく管理計画認定の基準から、正しくない記述を選ぶものです。それぞれの内容を基準と照らし合わせて確認します。

 

 

選択肢1. 長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっていること。

 この要件は、認定基準の中で明記されています。計画期間の最終年度に借入金残高がないことが求められています。 

選択肢2. 直前の事業年度の終了の日時点における管理費の3ヶ月以上の滞納額が全体の1割以内であること。

このような割合基準は認定基準にはありません。認定基準では「修繕積立金の滞納に適切に対処されている」ことを求めていますが、管理費滞納額の割合までは定められていません。

選択肢3. 長期修繕計画の作成又は見直しが7年以内に行われていること。

これも認定基準で定められている要件です。7年以内に作成または見直しを行うことが求められています。 

選択肢4. 管理規約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付(又は電磁的方法による提供)について定められていること。

こちらも認定基準の「管理規約」の項目に含まれています。情報提供方法を管理規約で定めることが要件です。 

参考になった数0