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危険物取扱者試験 乙4の過去問 | 予想問題 乙4 問21

問題

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次の記述のうち、誤っているものはどれか。
   1 .
製造所等を所有等する者が、危険物保安統括管理者を定めたときは、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
   2 .
製造所等を所有等する者が、危険物保安監督者を定めたときは、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
   3 .
製造所等を所有等する者が、危険物施設保安員を定めたときは、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
   4 .
指定数量の倍数が100倍以上の製造所は、危険物施設保安員を定めなければならない。
   5 .
政令で定める製造所等の所有者等は、当該製造所、貯蔵所又は取扱所の火災を予防するため、予防規程を定め、市町村長等の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
( 危険物 乙4の過去問/予想問題 問21 )
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この過去問の解説 (4件)

247
危険物施設保安員の選任・解任の届出義務はありません。

製造所・一般取扱所では、指定数量の100倍以上の危険物を取り扱う事業所で危険物施設保安員を、指定数量の3000倍以上の危険物を取り扱う事業所で危険物保安統括管理者を選任しなければなりません。

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110
正解は3です。

危険物施設保安員は資格も届け出も不要です。
危険物施設保安員を定めなければならない製造所は次の3つです。
移送取扱所:指定数量に関係なく定める。
製造所、一般取扱所:指定数量の倍数が100倍以上の場合に定める。

52
危険物施設保安員を定めたり解任しても届け出の必要はありません。

危険物保安統括管理者・危険物保安監督者の選任・解任の際は遅滞なく市町村長等に届け出なければなりません。

34
正解は 3 です。

消防法第14条「政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、危険物施設保安員を定め、総務省令で定めるところにより、当該製造所、貯蔵所又は取扱所の構造及び設備に係る保安のための業務を行わせなければならない。」と明記されています。
そのため、「遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない」の記述はないため、誤りです。


1. 消防法第12条の7第2項「製造所、貯蔵所又は取扱所を所有し、管理し、又は占有する者は、前項の規定により危険物保安統括管理者を定めたときは、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。」と明記されています。

2. 消防法第13条第2項「製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、前項の規定により危険物保安監督者を定めたときは、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。」と明記されています。

4. 危険物の規制に関する政令第36条「法第十四条 の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、指定数量の倍数が百以上の製造所若しくは一般取扱所又は移送取扱所のうち、総務省令で定めるもの以外のものとする。」と明記されています。

5. 消防法第14条の2第1項「政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、当該製造所、貯蔵所又は取扱所の火災を予防するため、総務省令で定める事項について予防規程を定め、市町村長等の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。」と明記されています。

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