危険物取扱者試験 乙4の過去問 | 予想問題
乙4
問20

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問題

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この過去問の解説 (4件)

01

「危険物の規制に関する規制第六章の二」と「消防法第十二条の七第一項」に危険物統括管理者について記載されています。

危険物保安統括管理者が必要な事業所は相当大きい規模の事業所です。すなわち以下の2つの事業所です。

 ・製造所・一般取扱所であり指定数量の3000倍以上の

  第四類危険物を取扱う事業所

 ・移送取扱所で指定数量以上の第四類の危険物を取扱う事業所

選択肢3. 指定数量の3000倍に相当する数量の第四類の危険物を取扱う貯蔵所

貯蔵所に危険物統括責任者は必要ありません。

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02

貯蔵所に危険物保安統括管理者の選任は不要です。

選択肢3. 指定数量の3000倍に相当する数量の第四類の危険物を取扱う貯蔵所

正解です。

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03

危険物の規制に関する政令第30条の3第1項「法第十二条の七第一項 の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、第四類の危険物を取り扱う製造所、移送取扱所又は一般取扱所のうち、総務省令で定めるもの以外のもの(以下「指定施設」という。)とする。」第2項「法第十二条の七第一項 の政令で定める数量は、指定施設において取り扱う第四類の危険物について、指定数量の三千倍に相当する数量(移送取扱所にあつては、総務省令で定める数量)とする。」と明記されています。

つまり、①指定数量3000倍以上の製造所、②指定数量3000倍以上の一般取扱所、③指定数量以上の移送取扱所、においては、危険物保安統括管理者を定めなければなりません。

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04

貯蔵取扱所に危険物保安統括管理者の選任は不要です。

貯蔵または取り扱う第四類危険物の指定数量が3,000以上の製造所と一般取扱所、指定数量以上の第四類危険物を貯蔵または取り扱う移送取扱所でのみ危険物保安統括管理者の選任が必要です。

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