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危険物取扱者試験 乙4の過去問 | 予想問題 乙4 問39

問題

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   1 .
危険物を取り扱う建築物には、採光、照明及び換気の設備を設けること。
   2 .
可燃性の蒸気または可燃性の微粉が滞留するおそれのある建築物には、その蒸気または微粉を除外する排出設備を設けること。
   3 .
屋外に設けた液状の危険物を取り扱う設備には、その直下の地盤面の周囲に高さ0.3m以上の囲いを設け、その地盤面は、コンクリートその他危険物が浸透しない材料で覆い、かつ適当な傾斜および貯留設備を設けること。
   4 .
すべての製造所には、温度測定装置を設けること。
   5 .
すべての製造所には、避雷設備を設けること。
( 危険物 乙4の過去問/予想問題 問39 )
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この過去問の解説 (4件)

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正解は「危険物を取り扱う建築物には、採光、照明及び換気の設備を設けること。」です。

選択肢1. 危険物を取り扱う建築物には、採光、照明及び換気の設備を設けること。

選択肢の通りです。

選択肢2. 可燃性の蒸気または可燃性の微粉が滞留するおそれのある建築物には、その蒸気または微粉を除外する排出設備を設けること。

「除外する」が誤り、正しくは「屋外の高所に」です。

選択肢3. 屋外に設けた液状の危険物を取り扱う設備には、その直下の地盤面の周囲に高さ0.3m以上の囲いを設け、その地盤面は、コンクリートその他危険物が浸透しない材料で覆い、かつ適当な傾斜および貯留設備を設けること。

「0.3m」が誤り、正しくは「0.15m」です。

選択肢4. すべての製造所には、温度測定装置を設けること。

「すべての設備」が誤り、正しくは「温度の変化が起こる設備には」です。

選択肢5. すべての製造所には、避雷設備を設けること。

「すべての」が誤り、正しくは「指定数量の倍数が10倍以上の」です。また安全上の支障がない場合は、指定数量の10倍以上であっても設置しなくてよい場合もあります。

付箋メモを残すことが出来ます。
69

正解は 「危険物を取り扱う建築物には、採光、照明及び換気の設備を設けること。」 です。

選択肢1. 危険物を取り扱う建築物には、採光、照明及び換気の設備を設けること。

危険物の規制に関する政令第9条第1項10号「危険物を取り扱う建築物には、危険物を取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。」と明記されています。

選択肢2. 可燃性の蒸気または可燃性の微粉が滞留するおそれのある建築物には、その蒸気または微粉を除外する排出設備を設けること。

危険物の規制に関する政令第9条第1項11号「可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれのある建築物には、その蒸気又は微粉を屋外の高所に排出する設備を設けること。」と明記されています。

そのため、「除外する」の記述が誤りです。

選択肢3. 屋外に設けた液状の危険物を取り扱う設備には、その直下の地盤面の周囲に高さ0.3m以上の囲いを設け、その地盤面は、コンクリートその他危険物が浸透しない材料で覆い、かつ適当な傾斜および貯留設備を設けること。

危険物の規制に関する政令第9条第1項12号「屋外に設けた液状の危険物を取り扱う設備には、その直下の地盤面の周囲に高さ〇・一五メートル以上の囲いを設け、又は危険物の流出防止にこれと同等以上の効果があると認められる総務省令で定める措置を講ずるとともに、当該地盤面は、コンクリートその他危険物が浸透しない材料で覆い、かつ、適当な傾斜及び貯留設備を設けること。この場合において、第四類の危険物(水に溶けないものに限る。)を取り扱う設備にあつては、当該危険物が直接排水溝に流入しないようにするため、貯留設備に油分離装置を設けなければならない。」と明記されています。

そのため、「高さ0.3m以上」の記述が誤りです。

選択肢4. すべての製造所には、温度測定装置を設けること。

危険物の規制に関する政令第9条第1項14号「危険物を加熱し、若しくは冷却する設備又は危険物の取扱に伴つて温度の変化が起る設備には、温度測定装置を設けること。」と明記されています。

そのため、「すべての製造所」の記述が誤りです。

選択肢5. すべての製造所には、避雷設備を設けること。

危険物の規制に関する政令第9条第1項19号「指定数量の倍数が十以上の製造所には、総務省令で定める避雷設備を設けること。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。」と明記されています。

そのため、「すべての製造所」の記述が誤りです。

52

正解は「危険物を取り扱う建築物には、採光、照明及び換気の設備を設けること。」です。

選択肢1. 危険物を取り扱う建築物には、採光、照明及び換気の設備を設けること。

正しいです。

選択肢2. 可燃性の蒸気または可燃性の微粉が滞留するおそれのある建築物には、その蒸気または微粉を除外する排出設備を設けること。

「除外する」のではなく、正しくは「屋外の高所に排出する」です。

選択肢3. 屋外に設けた液状の危険物を取り扱う設備には、その直下の地盤面の周囲に高さ0.3m以上の囲いを設け、その地盤面は、コンクリートその他危険物が浸透しない材料で覆い、かつ適当な傾斜および貯留設備を設けること。

「0.3m」ではなく、正しくは「0.15m」です。

選択肢4. すべての製造所には、温度測定装置を設けること。

「すべての製造所」ではなく、正しくは「温度測定変化が起こる設備」です。

選択肢5. すべての製造所には、避雷設備を設けること。

「すべての」ではなく、正しくは「危険物の指定数量が10倍以上の」です。

44

製造所の設備(十~十九項)について (危険物の規制に関する政令第九条)

十  建築物には、採光、照明及び換気の設備を設けること。

十一  可燃性の蒸気または可燃性の微粉が滞留するおそれのある建築物には、その蒸気または微粉を屋外の高所に排出する設備を設けること。

十二  屋外に設けた液状の危険物を取り扱う設備には、その直下の地盤面の周囲に高さ0.15m以上の囲いを設け、その地盤面は、コンクリートその他危険物が浸透しない材料で覆い、かつ適当な傾斜および貯留設備を設けること。

十三  危険物を取り扱う設備は、危険物のもれ、あふれまたは飛散を防止することができる構造とすること。

十四  危険物の温度変化が起る設備には、温度測定装置を設けること。

十五  危険物を加熱し、または乾燥する設備は、直火を用いない構造とすること。

十六  危険物を加圧する設備または圧力が上昇するおそれのある設備には、圧力計及び総務省令で定める安全装置を設けること。

十七  電気設備は、電気工作物に係る法令の規定によること。

十八  静電気が発生するおそれのある設備には、当該設備に蓄積される静電気を有効に除去する装置を設けること。

十九  指定数量の倍数が十以上の製造所には、避雷設備を設けること。

選択肢1. 危険物を取り扱う建築物には、採光、照明及び換気の設備を設けること。

正しいです。

選択肢2. 可燃性の蒸気または可燃性の微粉が滞留するおそれのある建築物には、その蒸気または微粉を除外する排出設備を設けること。

除外設備ではなく屋外の高所に排出する設備です。

選択肢3. 屋外に設けた液状の危険物を取り扱う設備には、その直下の地盤面の周囲に高さ0.3m以上の囲いを設け、その地盤面は、コンクリートその他危険物が浸透しない材料で覆い、かつ適当な傾斜および貯留設備を設けること。

高さ0.3m以上の囲いではなく、高さ0.15m以上の囲いです。

選択肢4. すべての製造所には、温度測定装置を設けること。

すべてではありません。

選択肢5. すべての製造所には、避雷設備を設けること。

すべてではありません。

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