危険物取扱者試験 乙4の過去問 | 予想問題
乙4
問40

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

危険物 乙4の過去問/予想問題 問40 (訂正依頼・報告はこちら)

屋内貯蔵所に関する記述で誤っているものを選べ。
  • 屋内貯蔵所には、見やすい箇所に標識および掲示板を設けること。
  • 貯蔵倉庫は、独立した専用の建築物とすること。
  • 貯蔵倉庫は、地盤面から軒までの高さが5m未満の平家建とし、かつ、その床を地盤面以上に設けること。
  • ひとつの貯蔵倉庫の床面積は、1000m2を超えないこと。
  • 貯蔵倉庫は、壁、柱及び床を耐火構造とし、かつ、はりを不燃材料で造るとともに、延焼のおそれのある外壁を出入口以外の開口部を有しない壁とすること。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (4件)

01

3が誤りです。

「5m」未満ではなく、正しくは「6m未満」です。

参考になった数258

02

3は、地盤面から軒までの高さが6m未満です。


屋内貯蔵所の設備(十~十九項)について (危険物の規制に関する政令第十条)

三  屋内貯蔵所には、見やすい箇所に標識および掲示板を設けること。
三の二  貯蔵倉庫は、独立した専用の建築物とすること。
四  貯蔵倉庫は、地盤面から軒までの高さが6m未満の平家建とし、かつ、その床を地盤面以上に設けること。ただし、第二類または第四類の危険物のみの貯蔵倉庫は、その軒高を20m未満とすることができる。
五  ひとつの貯蔵倉庫の床面積は、1000m2を超えないこと。
六  貯蔵倉庫は、壁、柱及び床を耐火構造とし、かつ、はりを不燃材料で造るとともに、延焼のおそれのある外壁を出入口以外の開口部を有しない壁とすること。
七  貯蔵倉庫は、屋根を不燃材料で造るとともに、金属板その他の軽量な不燃材料でふき、かつ、天井を設けないこと。
八  貯蔵倉庫の窓および出入口には、防火設備を設けるとともに、延焼のおそれのある外壁に設ける出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。
九  貯蔵倉庫の窓又は出入口にガラスを用いる場合は、網入ガラスとすること。

以下に屋内貯蔵所の保有空地の幅の表を示します。

解説の画像

参考になった数123

03

正解は 3 です。

危険物の規制に関する政令第10条第1項4号「貯蔵倉庫は、地盤面から軒までの高さ(以下「軒高」という。)が六メートル未満の平家建とし、かつ、その床を地盤面以上に設けること。ただし、第二類又は第四類の危険物のみの貯蔵倉庫で総務省令で定めるものにあつては、その軒高を二十メートル未満とすることができる。」と明記されています。
そのため、「高さが5m未満」の記述が誤りです。


1. 危険物の規制に関する政令第10条第1項3号「屋内貯蔵所には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に屋内貯蔵所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。」と明記されています。

2. 危険物の規制に関する政令第10条第1項3の2号「貯蔵倉庫は、独立した専用の建築物とすること。」と明記されています。

4. 危険物の規制に関する政令第10条第1項5号「一の貯蔵倉庫の床面積は、千平方メートルを超えないこと。」と明記されています。

5. 危険物の規制に関する政令第10条第1項6号「貯蔵倉庫は、壁、柱及び床を
耐火構造とし、かつ、はりを不燃材料で造るとともに、延焼のおそれのある外壁を出入口以外の開口部を有しない壁とすること。ただし、指定数量の十倍以下の危険物の貯蔵倉庫又は第二類若しくは第四類の危険物(引火性固体及び引火点が七十度未満の第四類の危険物を除く。)のみの貯蔵倉庫にあつては、延焼のおそれのない外壁、柱及び床を不燃材料で造ることができる。」と明記されています。

参考になった数65

04

5m未満が誤り、正しくは6m未満です。

参考になった数39