正解は1番です。
屋外貯蔵所に貯蔵できる危険物は、危険物の規制に関する政令の第二条七に記載されており、以下の通りです。
第二類危険物では、
・硫黄
・引火点が0℃以上の引火性固体
第四類危険物では、
・第一石油類(引火点が0℃以上のもの)
・アルコール類
・第二石油類
・第三石油類
・第四石油類
・動植物油類
また、屋外貯蔵所に貯蔵できない危険物は、
第四類危険物の
・特殊引火物
・第一石油類(引火点が0℃未満のもの)
に加えて、第一、二(上記以外のもの)、三、五、六類の危険物になります。
1番:貯蔵できない
ガソリンは第一石油類ですが、引火点が-40℃以下なので貯蔵することができません。
2番:貯蔵できる
ギア油は第四石油類に分類されるため、貯蔵することができます。
3番:貯蔵できる
エタノールはアルコール類に分類されるため、貯蔵することができます。
4番:貯蔵できる
灯油は第二石油類に分類されるため、貯蔵することができます。
5番:貯蔵できる
軽油は第二石油類に分類されるため、貯蔵することができます。