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危険物取扱者試験 乙4の過去問 | 予想問題 乙4 問11

問題

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次の記述で誤っているものはどれか。
   1 .
指定数量未満の危険物を貯蔵し、または取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、市町村条例で定める。
   2 .
指定数量の0.2未満の危険物については規制されていない。
   3 .
いかなる時であっても、指定数量以上の危険物は、貯蔵所以外の場所でこれを貯蔵し、または製造所、貯蔵所および取扱所以外の場所でこれを取り扱ってはならない。
   4 .
製造所、貯蔵所および取扱所の位置、構造および設備の技術上の基準は、政令でこれを定める。
   5 .
製造所、貯蔵所または取扱所において、危険物の貯蔵または取扱いは、政令で定める技術上の基準に従わなければならない。
( 危険物 乙4の過去問/予想問題 問11 )
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この過去問の解説 (4件)

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3. 『消防法第十条  指定数量以上の危険物は、貯蔵所以外の場所でこれを貯蔵し、または製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所でこれを取り扱ってはならない。ただし、所轄消防長または消防署長の承認を受けて指定数量以上の危険物を、十日以内の期間、仮に貯蔵し、または取り扱う場合は、この限りでない。』とあるように、所轄消防長または消防署長の承認を受けた場合は取り扱えます。このことを「仮貯蔵」と呼んでいます。

法令の問題では、重箱の隅である「ただし書き」を問うことが多いです。「いかなるときも」、「すべて」などのキーワードのある文章は誤っているとみなした方がいいでしょう。

「十日以内の期間」というキーワードも覚えておきましょう。


1 消防法九条の四 指定数量以下の危険物の取り扱いについては、市町村条例で定められています。

2 指定数量0.2未満の危険物については規制がありません。たとえば灯油の指定数量は1000リットルです。その0.2倍の200リットルを取り扱う場合は規制をうけません。だから、家庭のファンヒーターなどで灯油を取り扱うことができるのです。

3~5 消防法第十条1項「指定数量以上の危険物は、貯蔵所以外の場所でこれを貯蔵し、または製造所、貯蔵所および取扱所以外の場所でこれを取り扱ってはならない。」
同3項「製造所、貯蔵所または取扱所において、危険物の貯蔵または取扱いは、政令で定める技術上の基準に従わなければならない。 」
同4項「製造所、貯蔵所および取扱所の位置、構造および設備の技術上の基準は、政令でこれを定める。 」

このように指定数量以上の危険物は、消防法で製造、貯蔵、取扱い方法が規制されています。

付箋メモを残すことが出来ます。
83
正解は3です。

原則として、指定数量以上の危険物は、貯蔵所以外の場所でこれを貯蔵し、または製造所、貯蔵所および取扱所以外の場所でこれを取り扱ってはなりません。しかし、「消防長または消防署長」の承認を受けた場合は、10日以内に限り貯蔵、取扱いができます。これを「仮貯蔵・仮取扱い」といいます。

66
正解は 3 です。

消防法第10条第1項「指定数量以上の危険物は、貯蔵所(車両に固定されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「移動タンク貯蔵所」という。)を含む。以下同じ。)以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所でこれを取り扱つてはならない。ただし、所轄消防長又は消防署長の承認を受けて指定数量以上の危険物を、十日以内の期間、仮に貯蔵し、又は取り扱う場合は、この限りでない。」と明記されています。
そのため、所轄消防長又は消防署長の承認を受けていれば、10日間以内ならば、指定数量以上の危険物を貯蔵または取り扱うことができるのです。


1. 消防法第9条第4項2号「指定数量未満の危険物及び指定可燃物その他指定可燃物に類する物品を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準(第十七条第一項の消防用設備等の技術上の基準を除く。)は、市町村条例で定める。」と明記されています。

2. 消防法施行令第10条第1項4号に少量危険物について明記されています。「危険物のうち、危険物の規制に関する政令 (昭和三十四年政令第三百六号)第一条の十一 に規定する指定数量の五分の一以上で指定数量未満のものをいう。」とされていますので、指定数量の0.2倍未満ならば規制されません。

4. 消防法第10条第4項「製造所、貯蔵所及び取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、政令でこれを定める。」と明記されています。

5.消防法第10条第3項「製造所、貯蔵所又は取扱所においてする危険物の貯蔵又は取扱は、政令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。」と明記されています。

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例外的に所轄消防長または消防署長の承認を受けた場合は、10日以内の期間に限って貯蔵・取り扱うことができます。

これを仮貯蔵・仮取り扱いといいます。

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