危険物取扱者試験 乙4の過去問 | 予想問題
乙4
問15
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
危険物 乙4の過去問/予想問題 問15 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 製造所、貯蔵所または取扱所の位置、構造または設備を変更しないで、当該製造所、貯蔵所または取扱所において貯蔵し、または取り扱う危険物の品名、数量または指定数量の倍数を変更しようとする者は、変更しようとする日の十日前までに、その旨を市町村長等に届け出なければならない。
- 製造所、貯蔵所または取扱所の譲渡または引渡があったときは、譲受人または引渡を受けた者は設置(変更)許可を受けた者の地位を承継する。この場合において、設置(変更)許可を受けた者の地位を承継した者は、継承した日から十日以内に、その旨を市町村長等に届け出なければならない。
- 製造所、貯蔵所または取扱所の所有者、管理者または占有者は、当該製造所、貯蔵所または取扱所の用途を廃止したときは、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。
- 製造所、貯蔵所または取扱所を所有し、管理し、または占有する者は、危険物保安統括管理者を定めたときは、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
- 製造所、貯蔵所または取扱所の所有者、管理者または占有者は、危険物保安監督者を定めたときは、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (4件)
01
「市町村長への届出」をまとめてみました。
1. 消防法第十一条の四 品名、数量、指定数量の倍数の変更
2. 消防法第十一条 譲渡
3. 消防法第十二条の六 廃止
4. 消防法第十二条の七 危険物統括管理者の選任・解任
5. 消防法第十三条 危険物保安監督者の選任・解任
参考になった数413
この解説の修正を提案する
02
市町村長への届け出が必要な事項のうち、品名・数量・指定数量の倍数変更は10日前までの届け出が必要で、これら以外はすべて遅滞なく届け出る必要があります。
参考になった数213
この解説の修正を提案する
03
消防法第11条第6項「製造所、貯蔵所又は取扱所の譲渡又は引渡があつたときは、譲受人又は引渡を受けた者は、第一項の規定による許可を受けた者の地位を承継する。この場合において、同項の規定による許可を受けた者の地位を承継した者は、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。」と明記されています。
そのため、「継承した日から10日以内に」が誤りです。
1. 消防法第11条の4第1項「製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備を変更しないで、当該製造所、貯蔵所又は取扱所において貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数(当該製造所、貯蔵所又は取扱所において貯蔵し、又は取り扱う危険物の数量を当該危険物の指定数量で除して得た値(品名又は指定数量を異にする二以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合には、当該貯蔵又は取扱いに係るそれぞれの危険物の数量を当該危険物の指定数量で除して得た値の和)をいう。)を変更しようとする者は、変更しようとする日の十日前までに、その旨を市町村長等に届け出なければならない。」と明記されています。
3. 消防法第12条の6「製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、当該製造所、貯蔵所又は取扱所の用途を廃止したときは、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。」と明記されています。
4. 消防法第12条の7第2項「製造所、貯蔵所又は取扱所を所有し、管理し、又は占有する者は、前項の規定により危険物保安統括管理者を定めたときは、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。」と明記されています。
5. 消防法第13条第2項「製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、前項の規定により危険物保安監督者を定めたときは、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。」と明記されています。
条文が長いのでまとめると、以下のようになります。
・危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更は、変更しようとする日の10日前までに市町村長等に届け出る
・事業所を廃止するときは、遅滞なく市町村長等に届け出る
・危険物保安統括管理者を定めたとき・解任したときは、遅滞なく市町村長等に届け出る
・危険物保安監督者を定めた時・解任したときは、遅滞なく市町村長等に届け出る
参考になった数100
この解説の修正を提案する
04
危険物の品名、数量または指定数量の倍数を変更するとき、変更しようとする日の10日前まで、市町村等に届出が必要ですが、それ以外は「遅滞なく」届出が必要です。
参考になった数96
この解説の修正を提案する
前の問題(問14)へ
乙4問題一覧
次の問題(問16)へ