危険物取扱者試験 乙4の過去問 | 予想問題
乙4
問26

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問題

危険物 乙4の過去問/予想問題 問26 (訂正依頼・報告はこちら)

予防規程に記載しなければならない事項で、誤っているものはどれか。
  • 危険物の保安に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。
  • 危険物施設の運転又は操作に関すること。
  • 化学消防自動車の設置その他自衛の消防組織に関すること。
  • 危険物の取扱い作業の基準に関すること。
  • 危険物保安監督者が、旅行、疾病その他の事故によって、その職務を行うことができない場合に備えるため、次期危険物保安監督者に関する事。

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この過去問の解説 (4件)

01

「次期危険物保安監督者」が誤り、正しくはその職務を代行する者です。

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02

正解は 5 です。

危険物の規制に関する規則第60条の2第1項「法第十四条の二第一項 に規定する総務省令で定める事項は、次項、第四項又は第六項に定める場合を除き、次のとおりとする。
1号 危険物の保安に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。(1の答え)
2号 危険物保安監督者が、旅行、疾病その他の事故によつてその職務を行うことができない場合にその職務を代行する者に関すること。
3号 化学消防自動車の設置その他自衛の消防組織に関すること。(3の答え)
4号 危険物の保安に係る作業に従事する者に対する保安教育に関すること。
5号 危険物の保安のための巡視、点検及び検査に関すること(第十号に掲げるものを除く。)。
6号 危険物施設の運転又は操作に関すること。(2の答え)
7号 危険物の取扱い作業の基準に関すること。(4の答え)
8号 補修等の方法に関すること。
8号の2 施設の工事における火気の使用若しくは取扱いの管理又は危険物等の管理等安全管理に関すること。
8号の3 製造所及び一般取扱所にあつては、危険物の取扱工程又は設備等の変更に伴う危険要因の把握及び当該危険要因に対する対策に関すること。
8号の4 顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所にあつては、顧客に対する監視その他保安のための措置に関すること。
9号 移送取扱所にあつては、配管の工事現場の責任者の条件その他配管の工事現場における保安監督体制に関すること。
10号 移送取扱所にあつては、配管の周囲において移送取扱所の施設の工事以外の工事を行う場合における当該配管の保安に関すること。
11号 災害その他の非常の場合に取るべき措置に関すること。
11号の2 地震が発生した場合及び地震に伴う津波が発生し、又は発生するおそれがある場合における施設及び設備に対する点検、応急措置等に関すること。
12号 危険物の保安に関する記録に関すること。
13号 製造所等の位置、構造及び設備を明示した書類及び図面の整備に関すること。
14号 前各号に掲げるもののほか、危険物の保安に関し必要な事項」

と明記されています。
そのため、2号より「次期危険物保安監督者に関する事」が誤りです。

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03

正解は5です。

次期危険物保安監督者ではなく、その職務を代行する者に関することなので、誤りです。

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04

5は、「危険物保安監督者が、旅行、疾病その他の事故によつてその職務を行うことができない場合にその職務を代行する者に関すること。」の間違いです。


危険物の規制に関する規則 第六十条の二
(予防規程に定めなければならない事項)
一  危険物の保安に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。
二  危険物保安監督者が、旅行、疾病その他の事故によつてその職務を行うことができない場合にその職務を代行する者に関すること。
三  化学消防自動車の設置その他自衛の消防組織に関すること。
四  危険物の保安に係る作業に従事する者に対する保安教育に関すること。
五  危険物の保安のための巡視、点検及び検査に関すること(第十号に掲げるものを除く。)。
六  危険物施設の運転又は操作に関すること。
七  危険物の取扱い作業の基準に関すること。
八  補修等の方法に関すること。
八の二  施設の工事における火気の使用若しくは取扱いの管理又は危険物等の管理等安全管理に関すること。
八の三  製造所及び一般取扱所にあつては、危険物の取扱工程又は設備等の変更に伴う危険要因の把握及び当該危険要因に対する対策に関すること。
八の四  顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所にあつては、顧客に対する監視その他保安のための措置に関すること。
九  移送取扱所にあつては、配管の工事現場の責任者の条件その他配管の工事現場における保安監督体制に関すること。
十  移送取扱所にあつては、配管の周囲において移送取扱所の施設の工事以外の工事を行う場合における当該配管の保安に関すること。
十一  災害その他の非常の場合に取るべき措置に関すること。
十一の二  地震が発生した場合及び地震に伴う津波が発生し、又は発生するおそれがある場合における施設及び設備に対する点検、応急措置等に関すること。
十二  危険物の保安に関する記録に関すること。
十三  製造所等の位置、構造及び設備を明示した書類及び図面の整備に関すること。
十四  前各号に掲げるもののほか、危険物の保安に関し必要な事項

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