危険物取扱者試験 乙4の過去問 | 予想問題
乙4
問27

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問題

危険物 乙4の過去問/予想問題 問27 (訂正依頼・報告はこちら)

予防規程について誤っているものはどれか。
  • 製造所等の所有者等は、当該製造所等の火災を予防するため、総務省令で定める事項について予防規程を定め、市町村長等の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
  • 市町村長等は、予防規程が、基準に適合していないとき、その他火災の予防のために適当でないと認めるときは、予防規程を認可をしてはならない。
  • 市町村長等は、火災の予防のため必要があるときは、予防規程の変更を命ずることができる。
  • 製造所等の所有者等およびその従業者は、予防規程を守らなければならない。
  • すべての危険物施設において予防規程を定めなければならない。

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この過去問の解説 (4件)

01

すべての危険物施設で定める必要はありません。
予防規程を定めなければならない危険物施設を表にまとめました。

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02

正解は5です。

給油取扱所と移送取扱所とでは、指定数量に関係なく必ず定める必要があります。それ以外は、一定の製造所等で一定の指定数量以上の場合に必要となるので、全ての危険物施設で必要となる訳ではありません。

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03

正解は 5 です。

消防法第14条の2第1項「政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、当該製造所、貯蔵所又は取扱所の火災を予防するため、総務省令で定める事項について予防規程を定め、市町村長等の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。」
危険物の規制に関する政令第7条の3「 法第十一条第七項 (法第十一条の四第三項 において準用する場合を含む。)の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、次に掲げる製造所等とする。
1号 指定数量の倍数が十以上の製造所
2号 指定数量の倍数が百五十以上の屋内貯蔵所
3号 指定数量の倍数が二百以上の屋外タンク貯蔵所
4号 指定数量の倍数が百以上の屋外貯蔵所
5号 移送取扱所
6号 指定数量の倍数が十以上の一般取扱所(第三十一条の二第六号ロに規定するものを除く。)」
危険物の規制に関する政令第37条「法第十四条の二第一項の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、第七条の三各号に掲げる製造所等又は給油取扱所のうち、総務省令で定めるもの以外のものとする。」と明記されています。
よって、第7条の3の1~6号の製造所等と給油取扱所で予防規程が必要となります。
したがって、すべての危険物施設で予防規程を定める必要はありません。


1. 消防法第14条の2第1項「政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、当該製造所、貯蔵所又は取扱所の火災を予防するため、総務省令で定める事項について予防規程を定め、市町村長等の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。」と明記されています。

2. 消防法第14条の2第2項「市町村長等は、予防規程が、第十条第三項の技術上の基準に適合していないときその他火災の予防のために適当でないと認めるときは、前項の認可をしてはならない。」と明記されています。

3. 消防法第14条の2第3項「市町村長等は、火災の予防のため必要があるときは、予防規程の変更を命ずることができる。」と明記されています。

4. 消防法第14条の2第4項「第一項に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者及びその従業者は、予防規程を守らなければならない。」と明記されています。

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04

すべての給油取扱所・移送取扱所は予防規定を定めなければなりません。

指定数量次第で定めなければならない製造所等と指定数量にかかわらず定めなくてよい製造所等があります。

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