危険物取扱者試験 乙4の過去問 | 予想問題
乙4
問62

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問題

危険物 乙4の過去問/予想問題 問62 (訂正依頼・報告はこちら)

販売取扱所について誤っているものはどれか。
  • 危険物を配合する室の床面積は、6平方メートル以上10平方メートル以下であること。
  • 危険物を配合する室の出入口のしきいの高さは、床面から0.1メートル以上とすること。
  • 第一種販売取扱所は、建築物の一階に設置すること。
  • はりを不燃材料で造るとともに、天井は設けてはいけない。
  • 第一種販売取扱所には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に第一種販売取扱所である旨を表示した標識および防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。

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この過去問の解説 (4件)

01

不燃材料であれば天井を設けることができます。

参考になった数210

02

4は、天井を設けることができます。


危険物の規制に関する政令 十八条

(第一種販売取扱所の構造・設備)
一  第一種販売取扱所は、建築物の一階に設置すること。
二  第一種販売取扱所には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に第一種販売取扱所である旨を表示した標識および防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。
三  建築物の第一種販売取扱所の用に供する部分は、壁を準耐火構造とすること。ただし、第一種販売取扱所の用に供する部分とその他の部分との隔壁は、耐火構造としなければならない。
四  はりを不燃材料で造るとともに、天井を設ける場合はこれを不燃材料で造ること。
五  上階がある場合にあっては上階の床を耐火構造とし、上階のない場合にあっては屋根を耐火構造とし、または不燃材料で造ること。
六  窓および出入口には、防火設備を設けること。
七  窓およは出入口にガラスを用いる場合は、網入ガラスとすること。
八  電気設備は、「製造所の電気設備の基準」を準用する。
九  危険物を配合する室は、次によること。
イ 床面積は、6平方メートル以上10平方メートル以下であること。
ロ 壁で区画すること。
ハ 床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜を付け、かつ、貯留設備を設けること。
ニ 出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。
ホ 出入口のしきいの高さは、床面から0.1メートル以上とすること。
ヘ 内部に滞留した可燃性の蒸気または可燃性の微粉を屋根上に排出する設備を設けること。

危険物の規制に関する政令 十八条 2

(第二種販売取扱所の構造・設備)
一  建築物の第二種販売取扱所の用に供する部分は、壁、柱、床およびはりを耐火構造とするとともに、天井を設ける場合にあっては、これを不燃材料で造ること。
二  上階がある場合にあっては上階の床を耐火構造とするとともに、上階への延焼を防止するための措置を講ずることとし、上階のない場合にあっては屋根を耐火構造とすること。
三  当該部分のうち延焼のおそれのない部分に限り、窓を設けることができるものとし、当該窓には防火設備を設けること。
四  出入口に防火設備を設けること。ただし、当該部分のうち延焼のおそれのある壁またはその部分に設けられる出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けなければならない。

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03

正解は4番です。

1番:正しい
危険物の規制に関する政令の第十八条九イに記載されており、
正しい記述となります。

2番:正しい
危険物の規制に関する政令の第十八条九ホに記載されており、
正しい記述となります。

3番:正しい
危険物の規制に関する政令の第十八条一に記載されており、
正しい記述となります。

4番:誤り
販売取扱所の天井は、不燃材料で造ることで設けることができます。
販売取扱所の天井については危険物の規制に関する政令の第十八条四と2二に記載されています。

5番:正しい
危険物の規制に関する政令の第十八条二に記載されており、
正しい記述となります。

参考になった数57

04

4が誤りです。天井の規定はありません。

参考になった数41