危険物取扱者試験 乙4の過去問 | 予想問題
乙4
問63

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問題

危険物 乙4の過去問/予想問題 問63 (訂正依頼・報告はこちら)

危険物施設を設置するときの記述として誤っているものを選べ。
  • 消防本部等所在市町村の区域のみに設置される移送取扱所の設置は、当該市町村長の許可をうけなければならない。
  • 消防本部等所在市町村の区域以外に設置される移送取扱所の設置は、当該都道府県知事の許可をうけなければならない。
  • 2つ以上の都道府県に設置される移送取扱所の設置は、それぞれの都道府県知事の許可をうけなければならない。
  • 消防本部および消防署を置く市町村の区域に設置される製造所、貯蔵所または取扱所の設置は、当該市町村長の許可をうけなければならない。
  • 消防本部等所在市町村以外の市町村の区域に設置される製造所、貯蔵所または取扱所の設置は、当該区域を管轄する都道府県知事の許可をうけなければならない。

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この過去問の解説 (4件)

01

3は、それぞれの都道府県知事ではなく、総務大臣です。この問題はよく出題されます。


移送取扱所の基準は、「パイプライン事業法」などで規制されています。
(この省令が試験に出ることは、まずありません。参考程度に読んでください。)


石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令

(材料)
第四条  導管、管継手および弁の材料は、告示で定める規格に適合するものまたはこれと同等以上の機械的性質を有するものでなければならない。
(導管等の構造)
第五条  導管等の構造は、輸送される石油の重量、導管等の内圧、などに対して安全なものでなければならない。
(伸縮吸収措置)
第六条  導管の有害な伸縮を吸収する措置を講じなければならない。
(導管等の接合)
第七条  導管等の接合は、アーク溶接によって行なわなければならない。

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02

許可権者・またがる地域、2通りの間違いが考えられます。


2つ以上の都道府県に設置される移送取扱所の設置は、総務大臣の許可をうける必要があります。

2つ以上の市町村に設置される移送取扱所の設置は、それぞれの都道府県知事の許可を受ける必要があります。

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03

3が誤りです。二つ以上の都道府県の区域にまたがって設置される移送取扱所の設置許可権者は総務大臣です。

参考になった数50

04

正解は3番です。

1番:正しい
消防法の第十一条三に記載されており、正しい記述となります。

2番:正しい
消防法の第十一条四に記載されており、正しい記述となります。

3番:誤り
2つ以上の都道府県に設置される移送取扱所の設置は、
総務大臣の許可が必要になります。
2つ以上の都道府県に設置される移送取扱所の設置については、
消防法の第十一条四に記載されています。

4番:正しい
消防法の第十一条一に記載されており、正しい記述となります。

5番:正しい
消防法の第十一条二に記載されており、正しい記述となります。

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