危険物取扱者試験 乙4の過去問 | 予想問題
乙4
問65

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問題

危険物 乙4の過去問/予想問題 問65 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述で誤っているものはどれか。
  • 所要単位は、消火設備の設置の対象となる建築物その他の工作物の規模または危険物の量の基準の単位をいう。
  • 能力単位は、所要単位に対応する消火設備の消火能力の基準の単位をいう。
  • 危険物は、指定数量の10倍を1所要単位とする。
  • 消火設備には、第一種から第五種まである。
  • 著しく消火困難な製造所等には第四種と第五種の消火設備を設置しなくてはならない。

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この過去問の解説 (4件)

01

5は、「著しく消火困難な製造所等には、第一種~第三種のうちのいずれか、および第四種、第五種の消火設備を設置しなくてはならない。」ので、間違いです。
製造所等に設ける消火設備は、施設の規模、形態、危険物の種類、倍数等から、設備の消火困難性に応じて3区分に分けられています(以下に区分を示します)。
この区分に応じて、消火設備を設置しなければなりません。

危険物の規制に関する規則 第四章 消火設備、警報設備および避難設備の基準

(所要単位および能力単位)
第二十九条  所要単位は、消火設備の設置の対象となる建築物その他の工作物の規模または危険物の量の基準の単位をいう。
2  能力単位は、所要単位に対応する消火設備の消火能力の基準の単位をいう。

(所要単位の計算方法)
第三十条  建築物その他の工作物または危険物の所要単位の計算方法は、次の各号のとおりとする。
一  製造所または取扱所の建築物は、外壁が耐火構造のものにあっては延べ面積(製造所等の用に供する部分以外の部分を有する建築物に設ける製造所等にあっては当該建築物の製造所等の用に供する部分の床面積の合計、その他の製造所等にあっては当該製造所等の建築物の床面積の合計をいう。以下同じ。)100平方メートル、外壁が耐火構造でないものにあっては延べ面積50平方メートルを1所要単位とすること。
二  貯蔵所の建築物は、外壁が耐火構造であるものにあっては延べ面積150平方メートル、外壁が耐火構造でないものにあっては延べ面積75平方メートルを1所要単位とすること。
三  製造所等の屋外にある工作物は、外壁を耐火構造とし、かつ、工作物の水平最大面積を建坪とする建築物とみなして前二号の規定により所要単位を算出すること。
四  危険物は、指定数量の10倍を1所要単位とすること。

● 製造所等の面積、危険物の倍数、性状等に関係なく、消火設備が定められているもの
 ① 地下タンク貯蔵所: 第五種の消火設備2個以上
 ② 移動タンク貯蔵所: 自動車用消火器(第五種消火設備)のうちアワー粉末消火器またはその他の消火器2個以上

● 電気設備に対する消火設備は、電気設備のある場所の面積100m2ごとに1個以上儲けること

● 消火設備と防護対象物までの歩行距離
 ① 第四種消火設備: 30m以下
 ② 第五種消火設備: 20m以下

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02

著しく消火困難な製造所等には第四種と第五種に加え、第一種・第二種・第三種のいずれかを設置する必要があります。

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03

5が誤りです。第4、5種と(第1、2、3種のうち1個)の合計3個の設置が必要です。

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04

正解は5番です。

1番:正しい
危険物の規制に関する規則の第二十九条に記載されており、
正しい記述となります。

2番:正しい
危険物の規制に関する規則の第二十九条2に記載されており、
正しい記述となります。

3番:正しい
危険物の規制に関する規則の第三十条四に記載されており、
正しい記述となります。

4番:正しい
第一種から第五種までの消火設備は、危険物の規制に関する政令の別表第五に記載されており、正しい記述となります。

5番:誤り
危険物の規制に関する政令の第二十条一において、
火災が発生したとき著しく消火が困難と認められるもので総務省令で定めるもの並びに移送取扱所は、総務省令で定めるところにより、別表第五に掲げる対象物について同表においてその消火に適応するものとされる消火設備のうち、第一種、第二種又は第三種の消火設備並びに第四種及び第五種の消火設備を設置すること。
と記載されており、著しく消火困難な製造所等には、第一種から第三種の消火設備のいずれかと第四種と第五種の消火設備が必要になります。

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