危険物取扱者試験 乙4の過去問 | 予想問題
乙4
問67
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問題
危険物 乙4の過去問/予想問題 問67 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述で誤っているものはどれか。
- 屋内貯蔵所において、同一品名の自然発火するおそれのある危険物または災害が著しく増大するおそれのある危険物を多量貯蔵するときは、指定数量の10倍以下ごとに区分し、かつ、0.3m以上の間隔を置いて貯蔵すること
- 屋内貯蔵所および屋外貯蔵所において、危険物を貯蔵する場合の容器の積み重ね高さは、3m以下とする。
- 屋内貯蔵所および屋外貯蔵所において、危険物を貯蔵する場合の容器の積み重ね高さは、第四類の危険物のうち第三石油類、第四石油類および動植物油類を収納する容器のみを積み重ねる場合(機械により荷役する構造を有する容器のみを積み重ねる場合を除く。)にあっては4m以下とする。
- 屋内貯蔵所および屋外貯蔵所において、危険物を貯蔵する場合の容器の積み重ね高さは、第四類の危険物のうち第三石油類、第四石油類および動植物油類を収納する容器のみを積み重ねる場合、機械により荷役する構造を有する容器のみを積み重ねる場合にあっては6m以下とする。
- 屋内貯蔵所においては、容器に収納して貯蔵する危険物の温度が室温を超えないように必要な措置を講ずること。
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この過去問の解説 (4件)
01
危険物の規制に関する政令および危険物の規制に関する規則
(貯蔵の基準)
第二十六条 危険物の貯蔵の技術上の基準は、前二条に定めるもののほか、次のとおりとする。
一 貯蔵所においては、危険物以外の物品を貯蔵しないこと。
一の二 類を異にする危険物は、同一の貯蔵所において貯蔵しないこと。
二 屋内貯蔵所においては、危険物は容器に収納して貯蔵すること。
三 屋内貯蔵所において、同一品名の自然発火するおそれのある危険物または災害が著しく増大するおそれのある危険物を多量貯蔵するときは、指定数量の10倍以下ごとに区分し、かつ、0.3m以上の間隔を置いて貯蔵すること
三の三 屋内貯蔵所においては、容器に収納して貯蔵する危険物の温度が55℃を超えないように必要な措置を講ずること。
四 屋外貯蔵タンク、屋内貯蔵タンク、地下貯蔵タンクまたは簡易貯蔵タンクの計量口は、計量するとき以外は閉鎖しておくこと。
五 屋外貯蔵タンク、屋内貯蔵タンクまたは地下貯蔵タンクの元弁および注入口の弁またはふたは、危険物を入れ、または出すとき以外は、閉鎖しておくこと。
六 屋外貯蔵タンクの周囲に防油堤がある場合は、その水抜口を通常は閉鎖しておくとともに、防油堤の内部に滞油し、または滞水した場合は、遅滞なくこれを排出すること。
六の二 移動貯蔵タンクには、タンクが貯蔵し、または取扱う危険物の類、品名および最大数量を表示すること。
七 移動貯蔵タンクおよびその安全装置並びにその他の附属の配管は、さけめ、結合不良、極端な変形、注入ホースの切損等による漏れが起こらないようにするとともに、タンクの底弁は、使用時以外は完全に閉鎖しておくこと。
八 被けん引自動車に固定された移動貯蔵タンクに危険物を貯蔵するときは、被けん引自動車にけん引自動車を結合しておくこと。
八の二 積載式移動タンク貯蔵所以外の移動タンク貯蔵所にあっては、危険物を貯蔵した状態で移動貯蔵タンクの積替えを行わないこと。
九 移動タンク貯蔵所には、完成検査済証、点検記録その他総務省令で定める書類を備え付けること。
十 アルキルアルミニウム、アルキルリチウムその他の総務省令で定める危険物を貯蔵し、または取扱う移動タンク貯蔵所には、緊急時における連絡先その他応急措置に関し必要な事項を記載した書類および用具を備え付けておくこと。
十一 屋外貯蔵所においては、危険物は、容器に収納して貯蔵すること。
危険物の規制に関する規則
第四十条の二 屋内貯蔵所および屋外貯蔵所において、危険物を貯蔵する場合の容器の積み重ね高さは、3m(第四類の危険物のうち第三石油類、第四石油類および動植物油類を収納する容器のみを積み重ねる場合(機械により荷役する構造を有する容器のみを積み重ねる場合を除く。)にあっては4m、機械により荷役する構造を有する容器のみを積み重ねる場合にあっては6m)とする。
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02
1番:正しい
危険物の規制に関する政令の第二十六条三に記載されており、
正しい記述となります。
2番:正しい
危険物の規制に関する政令の第二十六条三の二、十一の二、危険物の規制に関する規則の第四十条の二に記載されており、正しい記述となります。
3番:正しい
危険物の規制に関する政令の第二十六条三の二、十一の二、危険物の規制に関する規則の第四十条の二に記載されており、正しい記述となります。
4番:正しい
危険物の規制に関する政令の第二十六条三の二、十一の二、危険物の規制に関する規則の第四十条の二に記載されており、正しい記述となります。
5番:誤り
危険物の規制に関する政令の第二十六条三の三に、
屋内貯蔵所においては、容器に収納して貯蔵する危険物の温度が55℃を超えないように必要な措置を講ずること。
と記載されており、誤りの記述となります。
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03
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04
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