危険物取扱者試験 乙4の過去問 | 予想問題
乙4
問69
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問題
危険物 乙4の過去問/予想問題 問69 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述で誤っているものはどれか。
- 移動貯蔵タンクから危険物を貯蔵しまたは取扱うタンクに引火点が40℃未満の危険物を注入するときは、移動タンク貯蔵所の原動機を停止させること。
- 移動貯蔵タンクから液体の危険物を容器に詰め替えないこと。ただし、引火点が40℃以上の第四類の危険物を詰め替えるときは、移動タンク貯蔵所の原動機を停止させること。
- 給油取扱所において、自動車等に給油するときは、自動車等の原動機を停止させること。
-
第一種販売取扱所および第二種販売取扱所の店舗において危険物の配合または詰替えを行わないこと。
- 第一種販売取扱所および第二種販売取扱所において、危険物は規定する容器に収納し、かつ、容器入りのままで販売すること。
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この過去問の解説 (4件)
01
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02
引火点40℃以上の第4類危険物
(灯油・軽油・重油など)は、原動機を停止せず直接つめかえることができます。
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03
引火点が40℃以上の第四類の危険物を詰め替えるときは、移動タンク貯蔵所の原動機を停止させる必要はありません。
危険物の規制に関する政令
6 第二項から前項までに定めるもののほか、危険物の取扱いの技術上の基準は、次のとおりとする。
一 給油取扱所における取扱いの基準
イ 自動車等に給油するときは、固定給油設備を使用して直接給油すること。
ロ 自動車等に給油するときは、自動車等の原動機を停止させること。
ハ 自動車等の一部または全部が給油空地からはみ出たままで給油しないこと。
ニ 固定注油設備から灯油もしくは軽油を容器に詰め替え、または車両に固定されたタンクに注入するときは、容器または車両の一部もしくは全部が注油空地からはみ出たままで灯油を容器に詰め替え、または車両に固定されたタンクに注入しないこと。
ホ 移動貯蔵タンクから専用タンクまたは廃油タンク等に危険物を注入するときは、移動タンク貯蔵所を専用タンクまたは廃油タンク等の注入口の付近に停車させること。
ヘ 給油取扱所に専用タンクまたは簡易タンクがある場合において、当該タンクに危険物を注入するときは、当該タンクに接続する固定給油設備または固定注油設備の使用を中止するとともに、自動車等を当該タンクの注入口に近づけないこと。
ト 固定給油設備または固定注油設備には、当該固定給油設備または固定注油設備に接続する専用タンクまたは簡易タンクの配管以外のものによって、危険物を注入しないこと。
チ 自動車等に給油するときその他の総務省令で定めるときは、固定給油設備または専用タンクの注入口もしくは通気管の周囲で総務省令で定める部分においては、他の自動車等が駐車することを禁止するとともに、自動車等の点検もしくは整備または洗浄を行わないこと。
ヲ 物品の販売その他の総務省令で定める業務は、建築物の一階のみで行うこと。
ワ 給油の業務が行われていないときは、係員以外の者を出入させないため必要な措置を講ずること。
カ 顧客に自ら自動車等に給油させ、または灯油もしくは軽油を容器に詰め替えさせ、もしくは車両に固定されたタンクに注入させないこと。
二 第一種販売取扱所および第二種販売取扱所における取扱いの基準
イ 危険物は、規定する容器に収納し、かつ、容器入りのままで販売すること。
ロ 危険物の配合または詰替えを行わないこと。
四 移動タンク貯蔵所(積載式移動タンク貯蔵所を除く。)における取扱いの基準
イ 危険物を貯蔵しまたは取扱うタンクに液体の危険物を注入するときは、タンクの注入口に移動貯蔵タンクの注入ホースを緊結すること。
ロ 移動貯蔵タンクから液体の危険物を容器に詰め替えないこと。
ニ 移動貯蔵タンクから危険物を貯蔵しまたは取扱うタンクに引火点が40℃未満の危険物を注入するときは、移動タンク貯蔵所の原動機を停止させること。
ロ 移動貯蔵タンクから液体の危険物を容器に詰め替えないこと。ただし、引火点が40℃以上の第四類の危険物を詰め替えるときは、この限りでない。
ホ 静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物を移動貯蔵タンクに注入するときは、注入管の先端を移動貯蔵タンクの底部に着けること。
ヘ ガソリンを貯蔵していた移動貯蔵タンクに灯油もしくは軽油を注入するとき、または灯油もしくは軽油を貯蔵していた移動貯蔵タンクにガソリンを注入するときは、静電気等による災害を防止するための措置を講ずること。
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04
誤っているものは「移動貯蔵タンクから液体の危険物を容器に詰め替えないこと。ただし、引火点が40℃以上の第四類の危険物を詰め替えるときは、移動タンク貯蔵所の原動機を停止させること。」です。
正しい
危険物の規制に関する政令の第二十七条6四ニに記載されており、
正しい記述となります。
誤り
危険物の規制に関する政令の第二十七条6四ニに、
移動貯蔵タンクから危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクに引火点が四十度未満の危険物を注入するときは、移動タンク貯蔵所の原動機を停止させること。
と記載されており、引火点が40℃以上の第四類の危険物ならば、移動タンク貯蔵所の原動機を停止させる必要はないため、誤りの記述となります。
正しい
危険物の規制に関する政令の第二十七条6一ロに記載されており、
正しい記述となります。
第一種販売取扱所および第二種販売取扱所の店舗において危険物の配合または詰替えを行わないこと。
正しい
危険物の規制に関する政令の第二十七条6二ロに記載されており、
正しい記述となります。
正しい
危険物の規制に関する政令の第二十七条6二イに記載されており、
正しい記述となります。
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