危険物取扱者試験 乙4の過去問 | 予想問題
乙4
問79
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問題
危険物 乙4の過去問/予想問題 問79 (訂正依頼・報告はこちら)
次の消防法違反のうち、施設の使用停止命令を受けることがないものはどれか。
- 市町村長等の許可なく製造所等の位置、構造、設備を変更したとき
- 製造所等の位置、構造、設備を変更はないが、貯蔵している危険物の種類を変えたとき
- 市町村長等の改造命令に従わなかったとき
- 定期点検記録を作成せず、保存していないとき
- 設置許可を受け、完成検査で合格した部分だけを使用したとき
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この過去問の解説 (4件)
01
品名・数量・指定数量の倍数を変更する日の10日前に市町村長等へ届け出します。違反しても使用停止命令は受けません。
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02
1番:許可の取り消し又は使用停止命令
消防法の第十二条の二の一に記載されており、許可の取り消し又は使用停止命令を命ぜられます。
2番:使用停止命令を受ける該当事項ではない
消防法の第十一条の四に記載されているように、変更しようとする日の十日前までに、その旨を市町村長等に届け出る必要がありますが、
使用停止命令を受ける事項には該当しません。
3番:許可の取り消し又は使用停止命令
消防法の第十二条の二の三に記載されており、許可の取り消し又は使用停止命令を命ぜられます。
4番:許可の取り消し又は使用停止命令
消防法の第十二条の二の五に記載されており、許可の取り消し又は使用停止命令を命ぜられます。
5番:許可の取り消し又は使用停止命令
完成検査を受けた設備全体が合格するまでその設備は使用することができません。
そのため、消防法の第十二条の二の二に記載されているように、許可の取り消し又は使用停止命令を命ぜられます。
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03
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04
使用停止命令の対象にはなりませんが、取り扱う危険物の種類を変更する際には10日以上前に市町村長等に届け出る必要があります。
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