危険物取扱者試験 乙4の過去問 | 予想問題
乙4
問218

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

危険物 乙4の過去問/予想問題 問218 (訂正依頼・報告はこちら)

屋内タンク貯蔵所のうち引火点が40度以上の第四類の危険物のみを貯蔵または取扱うもの(タンク専用室を平家建以外の建築物に設けるものに限る。)の位置、構造および設備の技術上の基準について、誤っているものを選べ。
  • 屋内貯蔵タンクの注入口付近には、当該屋内貯蔵タンクの危険物の量を表示する装置を設けること。ただし、当該危険物の量を容易に覚知することができる場合は、この限りでない。
  • タンク専用室には、窓を設ける場合は網入りガラスにすること。
  • タンク専用室は、屋内貯蔵タンクから漏れた危険物がタンク専用室以外の部分に流出しないような構造とすること。
  • 液状の危険物の屋内貯蔵タンクを設置するタンク専用室の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜を付け、かつ、貯留設備を設けること。
  • 屋内貯蔵タンクの容量は、指定数量の40倍(第四石油類および動植物油類以外の第四類の危険物にあっては、当該数量が20000リットルを超えるときは、20000リットル)以下であること。同一のタンク専用室に屋内貯蔵タンクを二つ以上設置する場合におけるそれらのタンクの容量の総計についても、同様とする。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (4件)

01

解説は以下の通りです。

選択肢2. タンク専用室には、窓を設ける場合は網入りガラスにすること。

こちらが正答です。

タンク専用室は外壁に出入口以外の開口部を設けることは出来ません。

(参考:危険物の規制に関する政令 第十二条の2の五

したがって、この選択肢に記載されている窓を設けることは出来ず、誤りです。

参考になった数262

02

正解は 「タンク専用室には、窓を設ける場合は網入りガラスにすること。」です。

選択肢1. 屋内貯蔵タンクの注入口付近には、当該屋内貯蔵タンクの危険物の量を表示する装置を設けること。ただし、当該危険物の量を容易に覚知することができる場合は、この限りでない。

正しい

屋内貯蔵タンクの注入口付近には、当該屋内貯蔵タンクの危険物の量を表示する装置を設ける必要があります。ただし、当該危険物の量を容易に覚知することができる場合は、この限りではありません。

選択肢2. タンク専用室には、窓を設ける場合は網入りガラスにすること。

誤り

タンク専用室には、出入口以外に窓を設けることは出来ません。

(参考:危険物の規制に関する政令 第十二条の2の五

「窓を設ける場合」は誤りです。

選択肢3. タンク専用室は、屋内貯蔵タンクから漏れた危険物がタンク専用室以外の部分に流出しないような構造とすること。

正しい

タンク専用室は、屋内貯蔵タンクから漏れた危険物がタンク専用室以外の部分に流出しないような構造とする必要があります。

選択肢4. 液状の危険物の屋内貯蔵タンクを設置するタンク専用室の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜を付け、かつ、貯留設備を設けること。

正しい

液状の危険物の屋内貯蔵タンクを設置するタンク専用室の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜を付け、かつ、貯留設備を設ける必要があります。

選択肢5. 屋内貯蔵タンクの容量は、指定数量の40倍(第四石油類および動植物油類以外の第四類の危険物にあっては、当該数量が20000リットルを超えるときは、20000リットル)以下であること。同一のタンク専用室に屋内貯蔵タンクを二つ以上設置する場合におけるそれらのタンクの容量の総計についても、同様とする。

正しい

屋内貯蔵タンクの容量は、指定数量の40倍以下でなければなりません。同一のタンク専用室に屋内貯蔵タンクを二つ以上設置する場合におけるそれらのタンクの容量の総計についても、同様です。

参考になった数100

03

解説は以下の通りです。

選択肢2. タンク専用室には、窓を設ける場合は網入りガラスにすること。

こちらが正答です。

タンク専用室に窓は設けてはいけません。

(参考:危険物の規制に関する政令 第十二条の2の五

参考になった数46

04

解説は以下の通りです。

選択肢2. タンク専用室には、窓を設ける場合は網入りガラスにすること。

こちらが正答です。

屋内タンク貯蔵所のうち引火点が四十度以上の第四類の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うもの(タンク専用室を平家建以外の建築物に設けるものに限る。)のタンク専用室には、窓はつけられません。

(参考:危険物の規制に関する政令 第十二条の2の五

また、この肢「タンク専用室には、窓を設ける場合は網入りガラスにすること。」は、危険物の規制に関する政令 第十二条の一、十五に関する記載です。

参考になった数44