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理容師の過去問 第34回 関係法規・制度 問3

問題

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理容所の立入検査に関する次の文章の(   )内に入る語句の組合せのうち、正しいものはどれか。

「立入検査は、環境衛生監視員が( A )を携帯して、理容師が講ずべき衛生措置及び( B )を検査するものであり、立入検査を妨害した者は、( C )ことがある。」
   1 .
(A)捜査令状          (B)労務管理の状況            (C)罰金に処される
   2 .
(A)身分を示す証明書  (B)開設者が講ずべき衛生措置  (C)罰金に処される
   3 .
(A)捜査令状          (B)開設者が講ずべき衛生措置  (C)業務停止処分を受ける
   4 .
(A)身分を示す証明書  (B)労務管理の状況            (C)業務停止処分を受ける
( 第34回 理容師国家試験 関係法規・制度 問3 )
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この過去問の解説 (3件)

1
まずは、消去法で考えていきましょう。

環境衛生監視員は警察ではないので、捜査令状はおかしいです。このため、まず、(1)と(3)は間違いです。

次は、環境衛生監視員は何を検査するかです。
理容所が衛生的かどうかを検査するので、労務管理の状況はおかしいです。こよって、(4)は間違いです。

そうすると、自然に答えがでますね。
「(A)身分を示す証明書(B)開設者が講ずべき衛生措置(C)罰金に処される」の(2)が正しいです。

付箋メモを残すことが出来ます。
1
正解は 2 です。

「立入検査は、環境衛生監視員が( A.身分を示す証明書 )を携帯して、理容師が講ずべき衛生措置及び( B.開設者が講ずべき衛生措置 )を検査するものであり、立入検査を妨害した者は、( C.罰金に処される )ことがある。」

0

正解は2です。

理容所の立入検査に関する記述の穴埋めをしていきましょう。

立ち入り検査を行うのは環境衛生監視員で、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならないと定められています。(理容師法第14条の13②)

Aは身分を示す証明書です。

環境衛生監視員が検査するのは、理容師が講ずべき措置(理容師法第9条)及び開設者が講ずべき衛生措置(理容師法第12条)についてです。

Bは開設者が講ずべき衛生措置です。

立ち入り検査を拒み妨げ忌避した者には30万円以下罰金に処されることがあると定められています。(理容師法第14条の6 2)

Cは罰金に処されるです。

A:身分を示す証明書 B:開設者が講ずべき衛生措置 C:罰金に処される の組み合わせです。

※e-GOV理容師法:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000234

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