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理容師の過去問 第36回 公衆衛生・環境衛生 問9

問題

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わが国の廃棄物処理に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
   1 .
産業廃棄物以外のものを一般廃棄物という。
   2 .
理容所から排出される毛髪は、一般廃棄物である。
   3 .
産業廃棄物の処理は事業主が自ら行い、業者に委託してはならない。
   4 .
一般廃棄物の焼却処理は、減量化と衛生的な処理のために行われる。
( 第36回 理容師国家試験 公衆衛生・環境衛生 問9 )
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この過去問の解説 (3件)

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廃棄物処理に関する問題です。

選択肢1. 産業廃棄物以外のものを一般廃棄物という。

人の生活によって生じた廃棄物、産業活動によって生じた産業廃棄物以外の廃棄物を一般廃棄物といいます。

選択肢2. 理容所から排出される毛髪は、一般廃棄物である。

理容所から排出される毛髪は、一般廃棄物であるです。

選択肢3. 産業廃棄物の処理は事業主が自ら行い、業者に委託してはならない。

事業活動によって排出される廃棄物のうち、事業系一般廃棄物以外の廃棄物であり、事業主が責任をもって適正に処理します。

しかし、事業主自身が行うか、業者に委託して行うことも可能です。

選択肢4. 一般廃棄物の焼却処理は、減量化と衛生的な処理のために行われる。

一般廃棄物の焼却処理は、処理は市町村長の責任の元、減量化と衛生的な処理のために行われます。

付箋メモを残すことが出来ます。
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正解は3です。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では廃棄物とは“ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの”と定義されていて、産業廃棄物以外の廃棄物を一般廃棄物と呼んでいます。

1は正しい説明です。

理容所から排出される毛髪は事業活動から発生する廃棄物ですが産業廃棄物には該当しないため一般廃棄物となります。

2も正しい説明です。

産業廃棄物の処分に関しては排出業者に責任がありますが、その処分にあたっては“規定する産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者”に委託しても良いとされています。

3が誤った説明です。

ごみを燃焼させたりそれによって発生する焼却灰を溶解したりする一般廃棄物の焼却処理は、ごみの減量化や再資源化、衛生処理によって無害化することを目的としています。

4は正しい説明です。

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正解は3です。

一般廃棄物
・人の生活によって生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物。
・処理は市町村の責任で行います。
・理美容所から排出される毛髪は、一般廃棄物です。
・焼却処理は、減量化と衛生的な処理のために行います。

産業廃棄物
・事業活動によって排出される廃棄物。
・処理は事業主自身か、業者に委託して行います。
・排出された後、保管、運搬、中間処理を経て、再生利用、埋め立て処分などにより適正に処理されます。

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