理容師の過去問
第28回
関係法規・制度 問4
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問題
第28回 理容師国家試験 関係法規・制度 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
理容師法に基づく行政処分に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
a.理容師が、伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認められるときは、期間を定めてその業務を停止することができる。
b.理容師が、業務上講ずべき衛生措置を怠ったときは、開設者が相当な注意及び監督を尽くした場合も、当該理容所の閉鎖を命じることができる。
c.理容所の開設者が、環境衛生監視員の立入検査を正当な理由なく拒んだり、妨げたりしたときは、期間を定めて理容所の閉鎖を命じることができる。
d.精神の機能の障害により、理容師の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者に該当するときは、理容師免許を取り消すことができる。
a.理容師が、伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認められるときは、期間を定めてその業務を停止することができる。
b.理容師が、業務上講ずべき衛生措置を怠ったときは、開設者が相当な注意及び監督を尽くした場合も、当該理容所の閉鎖を命じることができる。
c.理容所の開設者が、環境衛生監視員の立入検査を正当な理由なく拒んだり、妨げたりしたときは、期間を定めて理容所の閉鎖を命じることができる。
d.精神の機能の障害により、理容師の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者に該当するときは、理容師免許を取り消すことができる。
- aとb
- bとc
- cとd
- aとd
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この過去問の解説 (3件)
01
a 理容師が、伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認められるときは、期間を定めてその業務を停止することができます。
b 理容師が、業務上講ずべき衛生措置を怠ったときは、開設者が相当な注意及び監督を尽くした場合は、当該理容所の閉鎖は、命じられません。
c 理容所の開設者が、環境衛生監視員の立入検査を正当な理由なく拒んだり、妨げたりしても理容所の閉鎖は命じられません。
d 精神の機能の障害により、理容師の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者に該当するときは、理容師免許を取り消すことができます。
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02
正解:4
b、cが誤りになります。
b→理容師が業務上講ずべき衛生措置を怠った時は、理容所の閉鎖ではなく理容師の業務停止処分となります。
c→環境衛生監視員の立ち入り検査を拒んだ場合、理容所の閉鎖ではなく、立ち入り検査を拒んだり妨げたり忌避した者はだれでも30万円以下の罰金処分となります。
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03
正解は4です。
b.理容所の閉鎖ではなく、業務停止です。
c.理容所の閉鎖ではなく、三十万円以下の罰金に処するです。
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