理容師の過去問
第29回
感染症 問13

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問題

第29回 理容師国家試験 感染症 問13 (訂正依頼・報告はこちら)

次の感染症のうち、感染症法に基づき、その病原体を保有しなくなるまでの期間、理容の業務に従事してはならないものはどれか。
  • マラリア
  • 破傷風
  • A型肝炎
  • エボラ出血熱

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は4です。

1 マラリアは、4類感染症であり消毒等の対物処理を講じる。

2 破傷風は、5類感染症であり発生動向の把握や報告を講じる。

3 A型肝炎は、4類感染症であり消毒等の対物処理を講じる。

4 エボラ出血熱は、1類感染症で理容の業務に従事してはいけない。

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02

正解:4
就業制限があるのは一類~三類感染症になります。
1マラリア→4類
2破傷風→5類
3A型肝炎→4類

参考になった数2

03

正解は4のエボラ出血熱です。

1.マラリアは4類感染症で、ヒトからヒトへの直接的な感染はありませんので、適切な衛生措置を行えば、理容の仕事に従事することに規制はかかりません。

2.破傷風は5類感染症で、土壌の破傷風菌から感染します。国が発生動向の調査をしています。理容の仕事に従事することに規制はかかりません。

3.A型肝炎は4類感染症です。経口感染なので、適切な衛生措置を行えば、理容の仕事に従事することに規制はかかりません。

4.エボラ出血熱は1類感染症で、非常に感染性が高く重篤な症状を起こす疾病なので、感染の拡大を防ぐ為に、感染者には業務停止命令が下ります。

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