理容師の過去問
第30回
関係法規・制度 問2
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問題
第30回 理容師国家試験 関係法規・制度 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
理容師免許に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 理容師試験は、都道府県知事が指定した試験機関が行うこととされている。
- 理容師試験に合格しても、伝染性の疾病にかかっている者には、免許を与えないことがある。
- 理容師の免許は、理容師試験に合格した者の申請により、理容師名簿に登録された時点よりその効力を生じる。
- 理容師免許を与えるのは、都道府県知事であるが、日本全国で有効である。
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この過去問の解説 (4件)
01
1 理容師試験は、厚生労働大臣が指定した試験期間が行うこととされています。
2 理容師試験に合格した場合、伝染性の疾病にかかっていても免許を与えられます。
3 理容師の免許は、理容師試験に合格したのち、申請して理容師名簿に登録された時点でその効力を生じます。
4 理容師免許を与えるのは、厚生労働大臣です。
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02
正解3
他は誤りです。
1→都道府県知事ではなく、厚生労働大臣の委任を受けた指定試験機関(理容師美容師試験研修センター)が行っています。
2→伝染病にかかっていても、以下の欠格条件に当てはまらなければ免許は与えられます。
【欠格条件】
・心身に障害のある者
・無免許で理容を業とした者
・業務停止処分に違反して免許の取り消し処分を
受けた者
4→免許は厚生労働大臣によって与えられ、生涯に渡り日本全国で有効です。
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03
1,2,4は誤った文章です。
1.理容師試験は、都道府県知事ではなく、厚生労働大臣が指定した試験機関が行うこととされている。現在指定されている試験機関は、公益財団法人理容師美容師試験研修センターです。
2.理容師試験に合格した者で、伝染性の疾病にかかっている場合でも、免許は与えられます。
●免許が与えられないことがある場合
①心身の障害により理容師の業務を適正に行うことができない場合
②無免許で理容の業をして罰則を受けたことがある場合
③免許の取り消し処分を受けたことがある場合
3.理容師の免許は、理容師試験に合格した者の申請により、理容師名簿に登録された時点よりその効力を生じます。理容師試験に合格しただけでは理容師免許を与えられないので注意してください。
4.理容師免許を与えるのは、都道府県知事ではなく厚生労働大臣です。
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04
理容師免許に関する問題です。
理容師法第四条の二に、「厚生労働大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、理容師試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。」と定められています。
これは誤った説明です。
伝染性の疾病にり患していても、理容師法の第七条の規定に抵触していなければ免許は与えられます。
これは誤った説明です。
理容師法第五条の二に、「理容師の免許は、理容師試験に合格した者の申請により、理容師名簿に登録することによって行う。」と定められています。
これが正しい説明です。
理容師法第五条の二②に、「厚生労働大臣は、理容師の免許を与えたときは、理容師免許証を交付する。」と定められています。
これは誤った説明です。
理容師法:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000234
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