理容師の過去問
第38回
感染症 問11

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問題

第38回 理容師国家試験 感染症 問11 (訂正依頼・報告はこちら)

感染症法において、理容師が感染した場合、就業制限の対象となる感染症はどれか。
  • 結核
  • 麻しん
  • 梅毒
  • A型肝炎

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は1です。

理容師法第10条②に「都道府県知事は、理容師が第六条の二若しくは前条の規定に違反したとき、又は理容師が伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認めるときは、期間を定めてその業務を停止することができる」と規定されています。

結核2類感染症で、入院の勧告就業制限外出自粛の要請が可能となっています。

1の結核が該当します。

麻しん梅毒5類感染症A型肝炎4類感染症でいずれも就業制限等には該当しません。

e-GOV理容師法:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000234

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02

答えは1です。

理容師法に、「都道府県知事は、理容師が伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認めるときは、期間を定めてその業務を停止することができる。」と書いてあります。

伝染性の疾病とは、何かというと?

理容所の開設届の項目に、「理容師につき、結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病がある場合は、その旨」と、あります。

つまり、結核と皮膚疾患です。

よって、1の結核が答えになります。

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03


結核、皮膚疾患そのほか厚生労働大臣の指定する伝染性疾病がある場合、就業制限の対象となります。

質問は、感染症法において、理容師が感染した場合、就業制限の対象となる感染症はどれかきいているので、 1 が正解です。

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