理容師の過去問
第41回 新
関係法規・制度及び運営管理 問1

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問題

第41回 新 理容師国家試験 関係法規・制度及び運営管理 問1 (訂正依頼・報告はこちら)

理容師の業務に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 理容師が美容所で美容の業を行うには、美容師の免許が必要である。
  • 日本の国籍を有しない者は、理容師免許を取得することができない。
  • 理容師の資格は、取消処分を受けない限り、有効期間の制限はない。
  • 伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認められる場合は、そのことにより、業務停止処分の対象となる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は2です。

1.正しいです。
美容師や理容師になるためには美容師法、理容師法で決められた養成施設を卒業したのち、国会試験に互角しなければなりません。

2.誤りです。
現在では、外国人で理容師として日本で働くことの出来るのは、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」など就労分野に制限の無い在留資格を持っている人に限定されています。

3.正しいです。
理容師免許には、一度合格をしたら有効期限というものはありません。

4.正しいです
理容師が伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認めるときは、期間を定めてその業務を停止することができます。

参考になった数5

02

正解は2です。

1 . 法第6条で「美容師でなければ、美容を業としてはならない」と定められています。
※理容師も同じです。

2 . 外国籍でも、国家試験を受ける事ができ、合格することで理容師免許を取得することができます。

3 . 取消処分を受けない限り、生涯にわたって有効です。

4 . 伝染性の疾病は、業務停止処分の対象となります。

参考になった数1

03

答えは2です。


1、
理容師免許を取得していても
美容所で美容の業を行う場合は美容師免許が必要です。
逆も同じです。
よって正しいです。

2、
日本の国籍を有しない者であっても
理容師免許を取得することができます。
よって
(有しない者は、理容師免許を取得することができない)
→(有しない者であっても理容師免許を取得することができる)
の誤りです。

3、
理容師の資格は、取消処分を受けない限り、有効期間の制限はありません。
よって、正しいです。

4、
伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認められる場合は、そのことにより、業務停止処分の対象となります。
よって、正しいです。

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