理容師の過去問
第42回
関係法規・制度及び運営管理 問1
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問題
第42回 理容師国家試験 関係法規・制度及び運営管理 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
理容師法で定める次の事務のうち、都道府県知事、保健所設置市の市長又は特別区の区長の事務に含まれないものはどれか。
- 理容所の開設届の受理
- 理容所の構造設備の検査確認
- 理容師試験の実施
- 理容所について講じなければならない衛生措置の実施状況の立入検査
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は3です。
理容所を開設する際には、理容所の位置や構造、従業者の氏名等の必要事項を都道府県知事に届け出なければならないと定められています。(理容師法第11条)
1は正しい説明です。
開設の届出に記載された内容(構造設備)について、都道府県知事の検査・確認を受けたのちでなければ使用することができません。(理容師法第11条の2)
2も正しい説明です。
理容師試験の実施に関する事務は、厚生労働大臣が指定した指定試験機関(財団法人理容師美容師試験研修センター)が行うことと定められています。(理容師法第4条の2)
3が誤った説明です。
都道府県知事は、理容師法第12条で定められた衛生上講じなければならない措置の実施状況を、当該職員(環境衛生監視員)に立ち入り検査させることができます。(理容師法第13条)
4は正しい説明です。
※e-GOV理容師法https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000234
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02
答えは3です。
【理容師法】とは、
理容師の資格と理容業での約束が書かれています。
理容師の資格は、(国)厚生労働大臣が決めることになっています。
理容業の約束は、(県)都道府県知事や保健所が決めることになっています。
・厚生労働大臣(国)
理容師試験関係全般
理容師免許の取消処分
・都道府県知事(県)
理容師の業務停止処分
理容所の開設届、変更届
理容所開設前の理容所の構造設備の検査
理容所の立ち入り検査
理容所の閉鎖命令
1、
理容所の開設届の受理は、都道府県知事が行います。
よって、間違いです。
2、
理容所の構造設備の検査確認は、都道府県知事が行います。
よって、間違いです。
3、
理容師試験の実施は、厚生労働大臣が行います。
よって、これが正しいです。
4、
理容所について講じなければならない衛生措置の実施状況の立入検査は、都道府県知事が行います。
よって、間違いです。
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03
正解は3です。
1 .理容所の開設届の受理
→都道府県知事、保健所設置市の市長又は特別区の区長の事務です。
2 .理容所の構造設備の検査確認
→都道府県知事、保健所設置市の市長又は特別区の区長の事務です。
3 .理容師試験の実施
→厚生労働大臣が試験研修センターに委任して行う事務です。
4 .理容所について講じなければならない衛生措置の実施状況の立入検査
→都道府県知事、保健所設置市の市長又は特別区の区長の事務です。
【行政事務】
①厚生労働大臣が行う事務
・理容師養成施設の指定に関する事務
②厚生労働大臣が試験研修センターに委任して行う事務
・理容師試験に関する事務
・理容師免許に関する事務
③自治事務(都道府県知事、保健所設置市の市長又は特別区の区長の事務)
・理容所の開設届等各種届出の受理
・理容所の構造設備の検査確認
・衛生措置の実施状況の立入検査
・業務停止処分及び閉鎖命令
・管理理容師講習会の指定(都道府県知事のみ)
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