理容師の過去問
第43回
関係法規・制度及び運営管理 問3
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問題
第43回 理容師国家試験 関係法規・制度及び運営管理 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
次の事項のうち、理容所の開設の届出事項に該当しないものはどれか。
- 理容所の構造及び設備の概要
- 理容師の氏名及び理容師名簿の登録番号
- 理容師の労働時間
- 理容師以外の従業者の氏名
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この過去問の解説 (3件)
01
【理容所の開設届】
開設届に記載することは、
・理容所の名称と住所
・開設者の氏名と住所
・管理理容師の氏名と住所
・理容所の構造と設備
・理容師の氏名と免許登録番号とその他の従業員氏名
・理容師が結核や皮膚病や伝染性疾病がある時はその旨
・開設予定年月日
※記載している内容で変更があったら、都道府県知事に変更届をします。
理容所の構造と設備は、開設届に記載します。
よって、該当します。
理容師の氏名と登録番号は、開設届に記載します。
よって、該当します。
理容師の労働時間は、開設届に記載は必要ありません。
よって、該当しないので、これが正解になります。
理容師以外の従業員の氏名は、開設届に記載します。
よって、該当します。
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02
正解は3です。
理容師法施行規則第19条に“理容所の開設の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を当該理容所所在地の都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に提出することによって行うものとする。”と定められています。
1. 理容所の名称及び所在地
2. 開設者の氏名及び住所
3. 管理理容師の氏名及び住所
4. 理容所の構造及び設備の概要
5. 理容師の氏名及び登録番号並びにその他の従業者の氏名
6. 結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病がある場合は、その旨
7. 開設予定年月日
届け出事項に該当しないのは3の「理容師の労働時間」です。
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03
開設届の届出事項は、施行規則の規定により7項目あります。
①理容所の名称及び所在地
②開設者の氏名及び住所
(法人の場合は、名称・所在地及び代表者の氏名)
③理容師法第12条の3第1項に規定する理容所にあっては、管理理容師の氏名及び住所
④理容所の構造及び設備の概要
⑤理容師の氏名及び登録番号、その他の従業者の氏名
(理容師でない従業者の氏名も含む)
⑥理容師につき、結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染病疾病がある場合は、その旨
⑦開設予定年月日
上記事項を記載した届出書を、管轄する都道府県知事、保健所設置市長等に提出します。
該当します。
該当します。
該当しません。
該当します。
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