理容師の過去問
第43回
関係法規・制度及び運営管理 問10
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問題
第43回 理容師国家試験 関係法規・制度及び運営管理 問10 (訂正依頼・報告はこちら)
次の給付のうち、労働者災害補償保険の給付に該当しないものはどれか。
- 療養補償給付
- 休業補償給付
- 遺族補償給付
- 育児休業給付
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この過去問の解説 (3件)
01
【労働者災害補償保険】とは、
仕事中や通勤中に、ケガや病気などになったときに、必要な給付を受けることができます。
受けられる給付は4つです。
①療養補償給付
業務や通勤が原因でケガや病気になったとき、指定病院などで診療や治療を受けられます。
②休業補償給付
業務や通勤が原因で労働ができないときに、支給されます。
③障害補償給付
業務や通勤が原因で障害が残ったときに、支給されます。
④遺族補償給付
業務や通勤が原因で死亡した労働者の家族に支給されます。
療養補償給付は、労働災害補償保険に該当します。
よって、正しいです。
休業補償給付は労働災害補償保険に該当します。
よって、正しいです。
遺族補償給付は労働災害補償保険に該当します。
よって、正しいです。
育児休業給付は労働災害補償保険に該当しません。
雇用保険の一つです。
よって、これが正解になります。
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02
労働者災害補償保険(労災保険)とは、仕事中や通勤中に
負傷・疾病・傷害・死亡等に遭ったときに、
保険給付を受けられるものです。
該当します。
療養補償給付は、労働者が業務中に負傷、疾病し、
療養する場合に給付されます。
(通勤時は療養給付といいます)
該当します。
休業補償給付の支給を受けるためには、
要件を全て満たさなければなりません。
① 業務上の負傷 又は 疾病により療養していること
② その療養のため労働することができないこと
③ 労働できないので、賃金の支払いがされないこと
(通勤の負傷、疾病の場合は休業給付といいます)
該当します。
遺族補償年金は、労働者が業務が原因で亡くなった場合に支払われます。
受給資格者は、労働者の死亡当時に、
その収入によって生計を維持していた労働者の配偶者・子・父母・
孫・祖父母・兄弟姉妹です。
(通勤時は遺族年金といいます)
該当しません。
育児休業給付は、雇用保険の給付になリます)
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03
正解は4です。
労働者災害補償保険いわゆる労災保険は、労働者災害補償保険法第1条で“業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする”と定められています。
その補償は、遺族(補償)給付・療養(補償)給付・休業(補償)給付・障害(補償)給付の4つがあります。
1,2,3はそれぞれ労災保険の補償・給付ですが、4の育児休業給付は労災保険の補償・給付ではありません。
参照:e-GOV労働者災害補償保険法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000050_20200901_502AC0000000014
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