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理容師の過去問 第43回 公衆衛生・環境衛生 問1

問題

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保健所に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
   1 .
保健所を設置することができるのは、都道府県だけである。
   2 .
理容所の検査は、保健所の業務ではない。
   3 .
保健所には医師が配置されることとなっている。
   4 .
治療方法が確立していない疾病により長期療養を必要とする者の保健に関する事項は、保健所の業務ではない。
( 第43回 理容師国家試験 公衆衛生・環境衛生 問1 )
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この過去問の解説 (3件)

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保健所に関する問題です。

選択肢1. 保健所を設置することができるのは、都道府県だけである。

誤りです。

保健所を設置することができるのは、都道府県だけではありません。

保健所は、地域保険法第5条により、

都道府県・政令指定都市・中核市などに設置すると定められています。

選択肢2. 理容所の検査は、保健所の業務ではない。

誤りです。

保健所の業務の1つです。

理容所の開業手続きでは、必ず保健所の立入り検査が実施されます。

その他、必要があると認められる時には、いつでも立入り検査を行えます。

選択肢3. 保健所には医師が配置されることとなっている。

正しいです。

「保健所の所長は保健所の医師でなければならない」と規定されています。

よって、保健所には医師が必ず設置されています。

選択肢4. 治療方法が確立していない疾病により長期療養を必要とする者の保健に関する事項は、保健所の業務ではない。

誤りです。

地域保険法第6条の、治療方法が確立していない疾病により、

長期療養を必要とする者の保険に関する事項にて、

企画・調整・指導及びこれらに必要な事業を行うと定められています。

付箋メモを残すことが出来ます。
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正解は3です。

地域保健法第5条には“保健所は、都道府県、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市、同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市その他の政令で定める市又は特別区が、これを設置する。”と定められています。

つまり、保健所を設置できるのは都道府県、地方自治法における指定都市・中核市、その他の政令で定める市、特別区に保健所が設置されます。

1は誤った説明です。

理容師法第13条で“都道府県知事は、必要があると認めるときは、当該職員に、理容所に立ち入り、第九条又は前条の規定による措置の実施の状況を検査させることができる。”とあり、この検査は地域保健法に基づき保健所が行っています。

2も誤った説明です。

保健所の職員は事務職員以外にも保健師医師看護師福祉士といった専門職員が従事しています。

3が正しい説明です。

地域保健法第6条の保健所で行う事業の11に“治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病により長期に療養を必要とする者の保健に関する事項”が定められています。

4は誤った説明です。

参照:e-GOV理容師法https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000234

参照:e-GOV地域保健法https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000101

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【保健所】とは、

地域の、公衆衛生活動の中心です。

公衆衛生活動は、疾病の予防、健康増進、生活衛生などです。

・保健所の場所

都道府県、政令指定都市、中核市、保健所設置市、東京都の特別区です。

・保健所の職員

医師

保健師

栄養士

診察放射線技師

臨床検査技師

獣医師

薬剤師

精神保健福祉相談員

理学療法士

作業療法士

聴覚言語専門職

選択肢1. 保健所を設置することができるのは、都道府県だけである。

保健所を設置できるところは、都道府県、政令指定都市、中核市、保健所設置市、東京都の特別区です。

よって、(都道府県)→(都道府県、政令指定都市、中核市、保健所設置市、東京都の特別区)の間違いです。

選択肢2. 理容所の検査は、保健所の業務ではない。

保健所の業務内容は、地域保健法第6条に書いてあります。

主に14個の業務内容になっています。

そのうちの一つに理容業に関する内容があります。

保健所は、理容所の衛生措置を指導するため、立入検査をする環境衛生監視員がいます。

よって、(業務ではない)→(業務である)の間違いです。

選択肢3. 保健所には医師が配置されることとなっている。

保健所には、多くの職員が配置されています。

医師も配置されています。

よって、正しいので、これが正解になります。

選択肢4. 治療方法が確立していない疾病により長期療養を必要とする者の保健に関する事項は、保健所の業務ではない。

保健所の業務内容が書いてある地域保健法第6条の一つ。

「治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病により長期に療養を必要とする者の保健に関する事項」があります。

よって、(保健所の業務ではない)→(保健所の業務である)の間違いです。

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