理容師の過去問
第43回
関係法規・制度及び運営管理 問9
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問題
第43回 理容師国家試験 関係法規・制度及び運営管理 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
社会保険に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 法人が経営する理容所の場合、厚生年金保険の適用事業所となるかは法人が自由に選ぶことができる。
- 雇用されて2か月以上健康保険に加入していた者は、退職後も任意継続の被保険者となることができる。
- 雇用されて育児休業している期間の医療保険の保険料は免除されない。
- 自営業者や学生は、国民年金に加人しなくてもよい。
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この過去問の解説 (3件)
01
社会保険に関する問題です。
【厚生年金保険】とは、
会社員が入る年金制度です。
被保険者(保険に入っている人)は、適用事業所(会社)で働いている70歳未満の人です。
※ただし、加入することが出来ない人もいます。
法人の事業所は、強制的に適用事業所になります。
法人以外の事業所(理容業の場合)は、認可を受けて任意適用事業所になることができます。
よって、(法人が自由に選ぶことができる)→(法人は強制的に加入する)の間違いです。
【健康保険】とは、
健康保険に入っている労働者が、ケガ、病気、死亡、出産などで、給付がある保険です。
被保険者(守られる側)は、健康保険の適用事業所で働いている75歳未満人が加入できます。
※ただし、加入することが出来ない人もいます。
健康保険には、「2カ月以上被保険者であった者は、退職しても、一定期間内に申し出をすると、任意継続保険者になることができる」とあります。
よって、正しいので、これが正解になります。
【雇用保険】とは、
失業した時や収入が減った時に、「失業給付」「高年齢雇用継続基本給付金」「育児休業給付金」「介護休業給付金」などの給付を受けることができます。
被保険者(保険に入っている人)は、適応事業所に、継続して31日以上働く見込みがある人が加入できます。
育児休業給付金は、一定の期間、雇用保険に入っている人が、1歳または1歳2カ月未満の子の育児をするために、休業している期間に受ける給付金です。
育児休業給付金を受け取っている期間は、被保険者(保険に入っている人)は、健康保険などの医療保険は免除されます。
よって、(免除されない)→(免除される)の間違いです。
【国民年金】とは、
日本に住んでいる20~60歳未満のすべての人が加入します。
自営業者や学生も加入します。
よって、(加人しなくてもよい)→(加入しなくてはならない)の間違いです。
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02
社会保険に関する問題です。
誤りです。
法人が経営する理容所の場合は、[強制適用事業所]なので
法律によって加入が義務づけされています。
法人以外の理容所の場合は、認可を受けて[任意適用事業所]に
なることができます。
任意適用事業所の場合は、厚生年金保険の適用事業所となるかは
自由に選ぶことができます。
【強制適用事業所】
①定められた事業を行い、常時5人以上の従業員を使用する事業所
②国 又は 法人の事業所
正しいです。
「勤続2ヶ月以上の被保険者期間」があることが要件の1つです。
ただし、任意継続被保険者となった日から2年間は、
任意に辞めることはできません。
(資格喪失に該当する場合を除きます)
誤りです。
育児休業中は、健康保険・厚生年金保険の保険料が免除されます。
(免責申請が必要です)
誤りです。
国民年金は、自営業者も会社員も含めた20歳以上の全ての国民が加入します。
20歳になった学生も加入しなければなりません。
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03
正解は2です。
業種を問わず法人である事業所は強制的に厚生年金保険が適用されます。
1は誤った説明です。
退職してもそれまでに被保険者としての期間が2ヶ月以上あれば継続して被保険者となることができる「健康保険任意継続制度」があります。
2が正しい説明です。
産休・育休ともに休業開始月から休業終了の前月まで健康保険(医療保険)や年金などの社会保険料が免除となります。
3は誤った説明です。
20歳以上の全ての人に加入の義務があります。
学生や自営業者も例外ではありません。
4も間違った説明です。
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