理容師の過去問
第44回
関係法規・制度及び運営管理 問3
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問題
第44回 理容師国家試験 関係法規・制度及び運営管理 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
理容師の免許に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 免許を申請するときは、理容師免許申請書に精神の機能の障害に関する医師の診断書を添付しなければならない。
- 免許を申請した場合に、かつて無免許で理容を業とした者には免許が与えられないことがある。
- 理容師が氏名を変更したときは、2か月以内に免許証の書換え交付を申請しなければならない。
- 理容師が免許証を紛失し再交付を受けたのち、紛失した免許証を発見したときは、その免許証を5日以内に返納しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は3です。
1 .免許を申請するときは、理容師免許申請書に精神の機能の障害に関する医師の診断書を添付しなければならない。
→以前は精神病者またはてんかんにかかっている者には、免許を与えない欠格事由としていました。
2 .免許を申請した場合に、かつて無免許で理容を業とした者には免許が与えられないことがあります。
3 .理容師が氏名を変更したときは、2か月以内に免許証の書換え交付を申請しなければならない。
→本籍地、氏名を変更をしたときは30日以内に免許証の書換え交付を申請します。
4 .理容師が免許証を紛失し再交付を受けたのち、紛失した免許証を発見したときは、その免許証を5日以内に返納しなければなりません。
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02
正解は3です。
理容師試験に合格し理容師免許の交付申請手続きについて理容師法施行規則第1条に「戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し」、「精神の機能の障害に関する医師の診断書」が必要な書類と定められています。
1は正しい説明です。
理容師法第7条2に“第六条の規定に違反した者” (無免許で理容を業とする)には免許を与えないことがあると定められています。
2も正しい説明です。
理容師法施行規則第3条に“前条第二号又は第三号(氏名、生年月日及び性別)の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に名簿の訂正を申請しなければならない。”と定められています。
3が誤った説明です。
理容師法施行規則第6条5に“理容師は、免許証の再交付を受けた後、失った免許証又は免許証明書を発見したときは、五日以内にこれを厚生労働大臣に返納しなければならない。”と定められています。
4は正しい説明です。
※e-GOV理容師法https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000234
※e-GOV理容師法施行規則https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=410M50000100004
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03
理容師免許は、試験に合格し、申請することで理容師名簿に登録された時点から効力があります。
試験に合格しただけでは、理容師として美容の業を行うことは出来ません。
免許を申請するときは、本籍が記載されているもの(戸籍謄本、戸籍抄本、住民票の写し)と、精神の機能の障害に関する医師の診断書を添付する必要があります。
よって正しいです。
無免許で理容を業としたことがある者は、免許申請をしても免許が与えられない場合があります。
よって正しいです。
理容師が氏名を変更したときは、30日以内に免許証の書換え交付を申請しなければなりません。
よって誤りです。
理容師が免許証の再交付を受け、のちに紛失した免許証が見つかった場合は、その免許証を5日以内に厚生労働大臣に返納しなければなりません。
よって正しいです。
免許取り消し処分を受けた場合は、免許を返納しなければなりませんが、業務停止処分を受けた場合は返納ではなく、免許を提出する必要があります。
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