理容師の過去問
第44回
関係法規・制度及び運営管理 問5

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問題

第44回 理容師国家試験 関係法規・制度及び運営管理 問5 (訂正依頼・報告はこちら)

理容所の開設者の行う届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 開設届には、記載したすべての理容師について精神の機能の障害に関する医師の診断書を添付しなければならない。
  • 理容師が結核や伝染性の皮膚疾患にり患したときは、30日以内に医師の診断書を添付して届け出なければならない。
  • 施術料金を変更したときは、すみやかに届け出なければならない。
  • 開設の届出事項に変更が生じたときは、すみやかに届け出なければならず、これを怠った場合には、30万円以下の罰金に処されることがある。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は4です。

理容師法施行規則第19条で開設届に記載する事項は「名称・所在地」「開設者の氏名・住所」「管理理容師の氏名・住所」「構造及び設備の概要」「理容師の氏名・登録番号、授業者の氏名」などで、結核、皮膚疾患、伝染性疾病の有無に関しては医師の診断書が必要ですが、精神機能障害の有無に関する診断書必要ではありません

1は誤った説明です。

理容師法施行規則第20条に“結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病がある場合”は速やかに届け出なければならないと定められています。

2も誤った説明です。

施術料金の変更については届け出の義務はありません。

3も誤った説明です。

理容師法第15条に虚偽の届け出や届け出を怠った場合には30万円以下の罰金に処すと定められています。

4が正しい説明です。

※e-GOV理容師法https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000234

※e-GOV理容師法施行規則https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=410M50000100004

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02

開設者は、理容所の経営管理の責任があります。

選択肢1. 開設届には、記載したすべての理容師について精神の機能の障害に関する医師の診断書を添付しなければならない。

開設届には、記載したすべての理容師について、結核や皮膚疾患、厚生労働大臣の指定する伝染性疾病の有無を明らかにした医師の診断書を添付しなければなりません。

 

よって誤りです。

選択肢2. 理容師が結核や伝染性の皮膚疾患にり患したときは、30日以内に医師の診断書を添付して届け出なければならない。

理容師が結核や伝染性の皮膚疾患にり患したときは、速やかに医師の診断書を添付して届け出なければなりません

 

よって誤りです。

選択肢3. 施術料金を変更したときは、すみやかに届け出なければならない。

施術料金を変更したときは、届け出る必要はありません

 

よって誤りです。

選択肢4. 開設の届出事項に変更が生じたときは、すみやかに届け出なければならず、これを怠った場合には、30万円以下の罰金に処されることがある。

開設の届出事項に変更が生じたときは、すみやかに都道府県知事、保健所設置市長等に届け出なければならず、これを怠った場合や虚偽の届け出を行った場合は、30万円以下の罰金に処されることがあります。

 

よって正しいです。

まとめ

開設者は、同時に複数の理容所の開設者を兼ねることができます。

管理理容師は、同時に複数の理容所を管理することは出来ないので、混同して覚えないように気をつけましょう。

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03

正解は4です。

1 .開設届には、記載したすべての理容師について精神の機能の障害に関する医師の診断書を添付しなければならない。

→結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病の有無を明らかにした医師の診断書が必要です。

2 .理容師が結核や伝染性の皮膚疾患にり患したときは、30日以内に医師の診断書を添付して届け出なければならない。

→30日内ではなく、速やかにです。

3 .施術料金を変更したときは、すみやかに届け出なければならない。

→料金の変更は必要ありません。

4 .開設の届出事項に変更が生じたときは、すみやかに届け出なければならず、これを怠った場合には、30万円以下の罰金に処されることがあります。

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