理容師の過去問
第44回
関係法規・制度及び運営管理 問6
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問題
第44回 理容師国家試験 関係法規・制度及び運営管理 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
出張理容に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 特別の事情があるとして出張理容が認められる場合については、理容師法の政令と都道府県等の条例で定めている。
- 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理容を行う場合は、出張理容が認められている。
- 出張理容を行う理容師に対しても、衛生上必要な措置を講ずることが求められる。
- 出張理容が認められない場所で理容の業務を行った理容師に対しては、そのことにより、罰金が科されることがある。
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この過去問の解説 (2件)
01
正解は4です。
理容師法第6条の2に“理容所以外において、その業をしてはならない。但し、政令で定めるところにより、特別の事情がある場合には、理容所以外の場所においてその業を行うことができる。”と定められています。
また、都道府県条例においても独自に規定されています。
1は正しい説明です。
婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理容を行う場合は、理容師法第6条の2の「特別の事情」がある場合に該当すると認められています。
2も正しい説明です。
理容所以外の場所においても理容の業を行う場合には衛生上必要な措置を講じなければなりません。
3も正しい説明です。
理容師法第10条の②に“第六条の二~の規定に違反(理容所以外において理容の業を行う)したとき~期間を定めてその業務を停止することができる。”と定められています。
4が誤った説明です。
※e-GOV理容師法https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000234
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02
正解は4です。
罰金ではなく業務停止処分です。
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