理容師の過去問
第44回
関係法規・制度及び運営管理 問7
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問題
第44回 理容師国家試験 関係法規・制度及び運営管理 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
理容業の運営や衛生に関連する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 医師法により、理容師がレーザー脱毛などの医療行為を業として行うことは禁じられている。
- 株式会社日本政策金融公庫法に基づき、理容業等の生活衛生関係営業に対する融資制度が設けられている。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に基づき、理容業の振興を図るための振興指針が厚生労働大臣により定められている。
- 個人情報の保護に関する法律により、顧客データ数の多い事業者に限定して個人情報の取扱いが規制されている。
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この過去問の解説 (2件)
01
正解は4です。
医師免許を有しない者がレーザー脱毛を行うことは医師法第17条“医師でなければ、医業をなしてはならない。”違反になります。
1は正しい説明です。
株式会社日本政策金融公庫法第11条の1に“別表第一の中欄に掲げる者(生活衛生関係営業者)~に資金を貸し付ける業務~を行うこと。”と定められています。
2も正しい説明です。
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第1条に“生活衛生関係の営業について、衛生施設の改善向上、経営の健全化、振興等を通じてその衛生水準の維持向上を図り~当該営業の振興の計画的推進、当該営業に関する経営の健全化の指導~をもつて公衆衛生の向上及び増進に資し、並びに国民生活の安定に寄与することを目的とする。”と定められています。
3も正しい説明です。
個人情報の保護に関する法律第1条に“個人情報の適正な取扱いに関し~施策の基本となる事項を定め、~個人情報を取り扱う事業者及び行政機関等についてこれらの特性に応じて遵守すべき義務等を定めるとともに~個人の権利利益を保護することを目的とする。”と定められています。
顧客データの保有数に関わらず全ての事業者が対象です。
4が誤った説明です。
※e-GOV医師法https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000201
※e-GOV株式会社日本政策金融公庫法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419AC0000000057
※e-GOV生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=332AC1000000164_20210601_430AC0000000046
※e-GOV個人情報の保護に関する法律
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC0000000057
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02
正解は4です。
1 .医師法により、理容師がレーザー脱毛などの医療行為を業として行うことは禁じられている。 →レーザー脱毛は医療行為です。
2 .株式会社日本政策金融公庫法に基づき、理容業等の生活衛生関係営業に対する融資制度が設けられています。
3 .生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に基づき、理容業の振興を図るための振興指針が厚生労働大臣により定められています。
4 .個人情報の保護に関する法律により、顧客データ数の多い事業者に限定して個人情報の取扱いが規制されている。
→顧客データ数の多い少ないに関係なく、個人情報の取扱いが規制されています。
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