理容師の過去問
第44回
関係法規・制度及び運営管理 問8

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は2です。

所得税は個人の所得に対してかかる税金で、法人税は事業によって得た所得に対して課される税金です。1年間の全ての所得から所得控除を差し引いた残りの課税所得に税率を適用し税額を計算します。

つまり、利益が生じなければ納税する必要はありません。

1は正しい説明です。

源泉所得税は企業などの雇用主が従業員の給与に応じて課税される所得税を徴収し、従業員に代わって収める税金のことです。

2が誤った説明です。

固定資産税とは土地・家屋や償却資産等の固定資産の資産価値に応じて算定された税金のことで、持ち主の事業が赤字であるか黒字であるかとは無関係に課税される種類のものです。

3は正しい説明です。

本来納付すべきだった税金よりも少なかったり、そもそも申告しなかったりといった場合に本来の納税額に加えて加算税や延滞税などが追加で課せられるのが追徴課税です。

4も正しい説明です。

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02

税金に関する問題です。

選択肢1. 所得税や法人税は、利益が出ているときに支払う税金である。

正しい文章です。

所得税は個人の所得(利益)に対して、法人税は会社の所得(利益)に対して課されます。

選択肢2. 従業員の給与からの源泉所得税は、従業員が税務署に支払うものであり、雇用主が預かることはない。

誤った文章です。

雇用主が従業員の給与から預かり、原則翌月10日までに税務署に納めます。

選択肢3. 固定資産税は、経営がうまくいかず赤字の場合でも、支払わなければならない税金である。

正しい文章です。

土地建物に対して課せられます。

選択肢4. 申告納税しなければならない者が申告や納税義務を怠った場合には、罰則として追加の税が課されることになっている。

正しい文章です。

延滞税、過小申告加算税、不納付加算税、無申告加算税、重加算税といった追徴課税があります。

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03

正解は2です。

1 .所得税や法人税は、利益が出ているときに支払う税金である。

→法人税は会社の利益、所得税は個人の所得に対してかかります。

2 .従業員の給与からの源泉所得税は、従業員が税務署に支払うものであり、雇用主が預かることはない。

→雇用主が従業員にかわって納める所得税です。

3 .固定資産税は、経営がうまくいかず赤字の場合でも、支払わなければならない税金である。

→利益が出ていなくても支払います。

4 .申告納税しなければならない者が申告や納税義務を怠った場合には、罰則として追加の税が課されることになっている。

→追徴課税です。

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