理容師 過去問
第45回
問6 (関係法規・制度及び運営管理 問6)
問題文
次のうち、理容所の開設者が理容師法に基づく変更の届出を行う必要がないものはどれか。
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問題
理容師 国家試験 第45回 問6(関係法規・制度及び運営管理 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
次のうち、理容所の開設者が理容師法に基づく変更の届出を行う必要がないものはどれか。
- 管理理容師が変更となった場合
- 理容師が退職した場合
- 理容師を新たに雇用した場合
- 理容所の営業日が変更となった場合
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この過去問の解説 (3件)
01
理容所の開設時に届け出た内容と変更があった際、新たに届出をしないといけない内容です。
管理理容師が変更になった際は速やかに届け出ないといけません。
理容師が退職した場合、新たに雇用した場合ともにどちらも速やかに届け出ないといけません。
理容師が退職した場合、新たに雇用した場合ともにどちらも速やかに届け出ないといけません。
理容所の営業日は開設時に届け出る項目ではないので、変更しても届け出る必要はありません。
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02
理容所の開設届に記載されている事項に変更が生じた場合に変更の届出が必要となります。
変更の届出が必要となるのは主に以下の内容に変更があった場合です。
■開設者の住所・氏名・電話番号
■理容所の住所・名称・電話番号
■構造設備の概要
■従業員の氏名・登録番号・結核、皮膚疾患その他の伝染性疾患の有無
■管理理容師の氏名・住所
この選択肢は変更の届出が必要な為、誤りです。
この選択肢は変更の届出が必要な為、誤りです。
この選択肢は変更の届出が必要な為、誤りです。
この選択肢は変更の届出が必要ない為、こちらが正解です。
変更の届出を行う必要があるにも関わらず届出を行わなかった場合、30万円以下の罰金に処される可能性があります。
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03
正解は4です。
理容所開設の届出には以下のような事項が記載されています。
・理容所の名称、所在地
・開設者の氏名、住所
・管理理容師の氏名、住所
・理容所の構造及び設備の概要
・理容師の氏名及び登録番号、その他の従業者の氏名
・結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病がある場合はその旨
・開設予定年月日
など。
記載事項に変更があった場合には変更の届出が必要になります。
管理理容師に変更があった場合は届け出が必要です。
1は該当しません。
理容師が退職した場合は届出が必要です。
2も該当しません。
理容師を新たに雇用した場合も届け出が必要です。
3も該当しません。
理容所の営業日は届け出には記載されないため変更の届出は必要ありません。
4が該当します。
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