理容師の過去問
第45回
関係法規・制度及び運営管理 問5
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問題
第45回 理容師国家試験 関係法規・制度及び運営管理 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
理容所に関する次の文章の( )中に入る語句の組合せのうち、正しいものはどれか。
「理容所の開設にあたっては、事前に( A )が必要とされ、理容所の( B )について検査確認を受けた後でなければ使用してはならず、これに反した場合には、( C )となることがある。」
「理容所の開設にあたっては、事前に( A )が必要とされ、理容所の( B )について検査確認を受けた後でなければ使用してはならず、これに反した場合には、( C )となることがある。」
- A:許可 B:器具機材 C:罰金刑
- A:許可 B:構造設備 C:閉鎖処分
- A:届出 B:器具機材 C:閉鎖処分
- A:届出 B:構造設備 C:罰金刑
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この過去問の解説 (3件)
01
理容所に関する説明文です。
理容所の開設にあたっては、事前に「届出」が必要です。
その為、Aは「届出」となります。
「許可」...行政官庁から「許可」「不許可」の判断が必要。
「届出」...必要な要件を満たし、行政官庁へ届出れば、行政官庁の判断は必要としない。
届出を出した後、理容所の「構造設備」について検査確認を受けた後でなければ、理容所を使用してはいけません。
その為、Bは「構造設備」となります。
これに反した場合には「罰金刑」となることがあります。
その為、Cは「罰金刑」となります。
罰金刑の場合、30万円以下の罰金に処せられます。
この組み合わせは誤っているため、こちらは誤りです。
この組み合わせは誤っているため、こちらは誤りです。
この組み合わせは誤っているため、こちらは誤りです。
この組み合わせは正しいため、こちらが正解です。
届出・許可等の意味が細かいため紛らわしいので、意味まで覚えられない場合は文言をそのまま覚えるようにしましょう。
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02
理容所の開設についての問題です。
「理容所の開設にあたっては、事前に ( A. 届出 ) が必要とされ、理容所の
( B. 構造設備 ) について検査確認を受けた後でなければ使用してはならず、
これに反した場合は ( C. 罰金刑 )となる事がある。」
理容所の開設時は必要な届出を、管轄の都道府県知事・政令市長等に提出しなければいけません。その届出にのっとって都道府県知事・政令市長等はその後、構造設備について衛生上の検査確認を行います。
この検査で認められて初めて使用の許可が得られるのですが、その確認を受けないまま理容所を使用した場合は30万円以下の罰金に処せられます。
正解は、A:届出 B:構造設備 C:罰金刑 です。
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03
正解は4です。
理容所に関する記述の穴埋めをしていきましょう。
理容所を開設するには事前に理容所の名称や所在地、構造設備などを記載した届出を提出する必要があります。
Aは届出です。
その届出に基づいた構造設備の検査確認を受けなければ使用できません。
Bは構造設備です。
届出を怠ったり、虚偽の届出をしたり、検査確認を受けずに理容所を使用した場合には30万円以下の罰金刑に処せられることがあります。
Cは罰金刑です。
A:届出 B:構造設備 C:罰金刑 の組み合わせとなります
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