理容師の過去問 第45回 関係法規・制度及び運営管理 問7
この過去問の解説 (2件)
生活衛生関係営業についての問題です。
イマイチどのようなものなのかイメージが湧きにくいと思いますので、なんとなくの意味と役割だけでも頭に入れておければ良いかと思います。
この選択肢の内容は誤っているため、こちらは誤りです。
理容業については、1つの都道府県に複数の生活衛生同業組合を設立することはできません。
各都道府県に1つのみの設立となっています。
この選択肢の内容は誤っているため、こちらは誤りです。
生活衛生同業組合は、施術料金を統一するための標準営業約款を定めることはできません。
以前は料金の制限を行う適正化規定が適用されていましたが、現在は廃止されています。
この選択肢の内容は正しいため、こちらが正解です。
生活衛生同業組合は、組合員に対する設備改善の資金のあっせんを行うことができます。
主なものは政府系の金融機関である日本政策金融公庫への融資のあっせんです。
この選択肢の内容は誤っているため、こちらは誤りです。
生活衛生同業組合は、営利を目的として設立された組織ではありません。
事業者が衛生措置の基準を守り、衛生施設の改善を図る目的として設立された組織です。
実際の現場でも組合の方にお世話になることがあると思いますので、名称と役割を忘れたということがないように気をつけましょう。
正解は3です。
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律には、「組合は都道府県ごとに一箇」と定められています。(第6条)
1は誤った説明です。
料金や営業方法等の制限を定める適正化規程が存在しましたが平成10年に廃止され、施術料金の統一は標準営業約款には含まれていません。
2も誤った説明です。
「組合員に対する構造設備又は営業施設の整備改善及び経営の健全化のための資金のあっせん」も理容生活衛生同業組合の事業に含まれています。(第8条7)
3が正しい説明です。
理容生活衛生同業組合の要件は以下の通りです。(第5条)
・営利を目的としない
・任意加入・任意脱退
・議決権・選挙権の平等
4は誤った説明です。
※e-GOV生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=332AC1000000164_20210601_430AC0000000046
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。