理容師の過去問
第46回
関係法規・制度及び運営管理 問2
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問題
第46回 理容師国家試験 関係法規・制度及び運営管理 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
理容師の免許に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 理容師が住所を変更したときは、速やかに理容師名簿の訂正を申請しなければならない。
- 理容師が氏名を変更したときは、30日以内に理容師名簿の訂正を申請しなければならない。
- 理容師が免許取消処分を受けたときは、速やかに住所地の都道府県知事に免許証(免許証明書)を返納しなければならない。
- 理容師が業務停止処分を受けたときは、速やかに厚生労働大臣に免許証(免許証明書)を返納しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
理容師免許に関する問題です。
理容師試験に合格して申請すると登録される理容師名簿の登録事項には、現住所の記載はありませんので変更の届出は不要です。
これは誤った説明です。
理容師法施行規則の第三条に「第二号(本籍地)又は第三号(氏名、性別)の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない」と定められています。
これが正しい説明です。
理容師法施行規則の第七条2に「免許の取消処分を受けた者は、速やかに、厚生労働大臣に免許証又は免許証明書を返納しなければならない。」と定められています。
これは誤った説明です。
理容師法施行規則の第七条3に「業務の停止処分を受けた者は、速やかに、処分を行った都道府県知事、政令市の市長又は特別区の区長に免許証又は免許証明書を提出するものとする。」と定められています。
これは誤った説明です。
理容師法施行規則:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=410M50000100004
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02
理容師免許を取得したあとも、場合によっては手続きが必要になります。
今後のためにも知っておきましょう。
住所ではなく、本籍地を変更した場合に、30日以内に理容師名簿の訂正を申請する必要があります。
よって誤りです。
理容師が氏名を変更したときは、厚生労働大臣にたいして30日以内に理容師名簿の訂正を申請する必要があります。
よって正しいです。
理容師が免許取消処分を受けたときは、都道府県知事ではなく、厚生労働大臣に免許証を返納しなければなりません。
よって誤りです。
理容師が業務停止処分を受けたときは、都道府県知事または保健所設置市長等に免許証を提出する必要があります。
よって誤りです。
免許取消処分→免許証を返納(厚生労働大臣)
業務停止処分→免許証を提出(都道府県知事または保健所設置市長等)
それぞれの違いを覚えておきましょう。
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03
関係法規に関する問題です。
✕・・・・誤った文章です。住所ではなく、本籍地都道府県名が変更になった場合理容師免許名簿の訂正を申請になければなりません。
◯・・・・正しい文章です。
✕・・・・誤った文章です。理容師が免許取り消し処分を受けた際、免許返納先は都道府県知事ではなく、厚生労働省になります。
✕・・・・誤った文章です。理容師が業務停止処分を受けた際、業務停止期間中免許が回収されます。処分を行った都道府県知事に対し、免許の提出をしなければなりません。
よって、【理容師が氏名を変更したときは、30日以内に理容師名簿の訂正を申請しなければならない。】が正しい文章になります。
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