理容師の過去問
第47回
関係法規・制度及び運営管理 問9
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問題
第47回 理容師国家試験 関係法規・制度及び運営管理 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
労働基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 労働条件の最低基準を定めている。
- 同居の親族以外で、使用している従業員が5人未満の理容所には適用されない。
- 使用者は、技能の習得を目的とする者であることを理由として、労働者を酷使してはならない。
- 雇用契約を結ぶときは、労働者に賃金等の労働条件を明示しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
関係法規から労働基準法に関する問題です。
<労働基準法とは?>
労働に関する最低基準を定め、労働者の権利を保護することを目的としています。
これを参考に、誤っている選択肢を選びましょう。
労働基準法は、労働条件の最低基準を定め、労働者の権利を保護することを目的としています。
同居している家族が事業に参加し、給与を払っていても、同居し生計を一緒にしている場合には、労働基準法は適用されません。しかし同居家族以外が従業員としている場合には、労働基準法は適用されます。
技能者の養成については、労働基準法、第六十九条「使用者は、徒弟、見習、養成工その他名称の如何を問わず、技能の習得を目的とする者であることを理由として、労働者を酷使してはならない。」と定められています。
労働基準法には「労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない」と明記されています。また、労働基準法で定める基準に達しない労働条件での労働契約は無効になります。
労働基準法に関する問題では、労働基準法が適用にならない選択肢が、引っ掛けとしてよく登場します。しっかりと覚えておきましょう。
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02
労働基準法についての問題です。
まず労働基準法とは、労働者が人間としてふさわしい生活を営むための、最低基準を条件に定めた法律です。
この問題での要点
・第百十六条で “ 同居の親族のみを使用する事業については、適用しない。 ” とされています。
・技能者の養成に関しては、第六十九条で “使用者は、徒弟、見習、養成工その他名称の如何を問わず、技能の習得を目的とする者であることを理由として、労働者を酷使してはならない。” とされています。
・労働条件の明示に関しては、第十五条で “使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。” とされています。
労働者が人間としてふさわしい生活を営むための最低基準を条件に定めたのが労働基準法ですので、正しい文章です。
“ 同居の親族のみを使用する事業については、適用しない。 ”とされているので、
同居の親族以外で使用している従業員が1人でもいる場合は、適用されます。
正しい文章です。
正しい文章です。
【同居の親族以外で、使用している従業員が5人未満の理容所には適用されない。】
という文章が誤った文章ですので、この問での正解です。
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03
労働基準法に関する問題です。
正しい文章です。
◯・・・・労働基準法とは労働条件の“最低限の基準”を定めた法律です。
誤った文章です。
✕・・・・同居の親族には原則として適用されませんが、適用除外は親族のみを使用する事業所のため、親族以外の労働者がいる場は適用になります。(第106条)
正しい文章です。
◯・・・・使用者は、従弟、見習い、養成工その他名称の如何を問わず技能の習得を目的とする者であることを理由として、労働者を酷使してはならないとされています。(第69条)
正しい文章です。
◯・・・・使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならないとされています(第15条)
同居の親族には原則として適用されませんが、適用除外は親族のみを使用する事業所のため、親族以外の労働者がいる場は適用になります。(第106条)よって、同居の親族以外で、使用している従業員が5人未満の理容所には適用されない。が誤った文章になります。
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