理容師の過去問
第48回
関係法規・制度及び運営管理 問4
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問題
第48回 理容師国家試験 関係法規・制度及び運営管理 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
出張理容に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 理容師が出張理容において理容師法に基づく衛生上の措置を行わなかったときは、業務停止処分となることがある。
- 出張理容が認められる場合については、都道府県等の条例のみで定められている。
- 家族の育児や介護に従事している者に対する出張理容は、いかなる場合も認められない。
- 理容師が出張理容が認められない場所で理容の業務を行ったときは、理容所の閉鎖処分となることがある。
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この過去問の解説 (3件)
01
出張理容は、「原則禁止されているが、政令で定める特別な事情に該当する場合に認められること」をまず覚えておきましょう。
理容師が出張理容において、理容師法に基づく衛生措置を行わなかった場合、業務停止処分となることがあります。
理容所以外で理容の業務を行うことが原則禁止されているのは、国民が衛生上の心配をすることなく理容を受けられるようにするためです。
そのため、特別な事情により認められた出張理容であっても、法で定める理容の業行う場合に講ずべき措置と同等の衛生措置を行う必要があります。
政令で定める特別な事情から出張理容が認められる場合については、理容師法(施行令)で規定されています。
それにプラスするかたちで、都道府県や保健所設置市または特別区が条例でも定めることができます。
家族の育児や介護に従事している者に対する出張理容は、政令で定める特別な事情の「疾病その他の理由により、理容所に来ることができない者に対して理容を行う場合」に該当するため、出張理容を行うことが可能です。
理容師出張理容が認められない場所で理容の業務を行った場合は、理容師に対して期間を定めて業務停止処分を行うことができます。
理容所の閉鎖処分は、理容師ではなく開設者に対する処分で、
・理容所の開設者が、法の規定に違反して管理理容師を置かなかった場合
・開設者が、法の規定に違反して衛生措置を怠ったり、行わなかった場合
・開設者が、理容師ではない者や業務停止期間中の者に理容の業務を行わせた場合
・理容師が、法の規定に違反して業務上講ずべき衛生措置を怠ったことについて、その理容所の開設者が、その違反行為防止のための相当な注意及び監督を怠っていた場合
がこれに該当します。
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02
関係法規に関する問題です。
◯・・・・正しい文章です
✕・・・・誤った文章です。理容師法第7条に規定があります。都道府県、保健所設置市または特別区の衛生条例で定めています。
✕・・・・誤った文章です。理容所に来ることが困難と見なされるため認められる場合があります。
✕・・・・誤った文章です。閉鎖処分ではなく、期間を定めて業務停止処分になります。
よって、【理容師が出張理容において理容師法に基づく衛生上の措置を行わなかったときは、業務停止処分となることがある。】が正解になります。
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03
理容師法第六条の二で定められている「出張理容」に関する記述の中から正しいものを選ぶ問題です。
出張理容においても、理容師法で定められた衛生上の措置を行わなかった場合には、業務停止処分になることがあります。
これが正しい記述です。
出張理容が認められる特別な事情は、内閣が定める「政令」と、都道府県などの地方公共団体が定める「条例」によって定められています。
これは誤った記述です。
出張理容が認められる事情である「疾病その他の理由により理容所・美容所に来ることができない者」の対象範囲拡大により、「家族の育児や介護に従事している者」もその対象とされています。
これは誤った記述です。
理容師法第十条②に「第六条の二(理容所以外においてその業をしてはならない)に違反したときは、期間を定めてその業務を停止することができる」と定められています。
これは誤った記述です。
近年、出張理容の対象範囲が拡大されたことによって、出張理容がより身近なものとなり出題される頻度も上がってきています。
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