理容師の過去問
第48回
関係法規・制度及び運営管理 問3

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問題

第48回 理容師国家試験 関係法規・制度及び運営管理 問3 (訂正依頼・報告はこちら)

理容所の開設に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 理容所の開設者は、理容師の免許を有する者でなければならない。
  • 会社の福利厚生のための理容所については、業として行う場合であっても開設の届出は不要である。
  • 理容所の開設の届出事項には、理容師の氏名は含まれるが、その他の従業者の氏名は含まれない。
  • 理容所の開設届には、業務に従事する理容師について、指定された伝染性疾病の有無に関する医師の診断書を添えなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

理容所開設に関する記述の中から正しいものを選ぶ問題です。

選択肢1. 理容所の開設者は、理容師の免許を有する者でなければならない。

理容所で理容を業とする場合には理容師免許が必要ですが、理容所を開設するだけなら理容師免許は必要ありません

これは誤った記述です。

選択肢2. 会社の福利厚生のための理容所については、業として行う場合であっても開設の届出は不要である。

例え会社の福利厚生のために開設された理容所であっても、理容を業として行う場合には開設の届出が必要です。

これは誤った記述です。

選択肢3. 理容所の開設の届出事項には、理容師の氏名は含まれるが、その他の従業者の氏名は含まれない。

理容所の開設届には、管理理容師やその他の従業者の氏名も記載しなければなりません。

これは誤った記述です。

選択肢4. 理容所の開設届には、業務に従事する理容師について、指定された伝染性疾病の有無に関する医師の診断書を添えなければならない。

理容師法施行規則第十九条2に、「理容師につき、同項第六号(結核皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病がある場合)に規定する疾病の有無に関する医師の診断書を添付しなければならない」と定められています。

これが正しい記述です。

まとめ

理容所を開設する際に届け出る事項は、理容所の名称・所在地構造・設備開設者の指名・住所などかなりたくさんあります。覚えることが多い分野ですが、ほぼ毎回出題されるのでしっかり覚えておきましょう。

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02

関係法規・運営管理に関する問題です。

選択肢1. 理容所の開設者は、理容師の免許を有する者でなければならない。

・・・・誤った文章です。理容師免許がない者でも開設可能です

選択肢2. 会社の福利厚生のための理容所については、業として行う場合であっても開設の届出は不要である。

・・・・誤った文章です。会社の福利厚生のための理容所であっても、理容を業として行う以上は開設届が必要です

選択肢3. 理容所の開設の届出事項には、理容師の氏名は含まれるが、その他の従業者の氏名は含まれない。

・・・・誤った文章です。理容師の氏名ならびにその他の従業員の氏名も含まれます。

選択肢4. 理容所の開設届には、業務に従事する理容師について、指定された伝染性疾病の有無に関する医師の診断書を添えなければならない。

・・・・正しい文章です。

まとめ

よって、【理容所の開設届には、業務に従事する理容師について、指定された伝染性疾病の有無に関する医師の診断書を添えなければならない。】が正しい文章です。

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03

開設届の問題で注意する点は、開設届の記載項目と必要な診断書の種類です。

 

出題頻度も高い部分なので、特にこの2点をおさえましょう。

選択肢1. 理容所の開設者は、理容師の免許を有する者でなければならない。

理容所の開設者については、免許がない者でも問題はありません。

在留資格がある者であれば、外国人であっても、理容所の開設者となることできます。

選択肢2. 会社の福利厚生のための理容所については、業として行う場合であっても開設の届出は不要である。

政令で定める特別な事情がある場合を除いて、理容所以外の場所で理容の業務を行うことはできません。

 

この政令で定める特別な事情に該当するのは、

 

・疾病その他の理由により、理容所に来ることができない者に対して理容を行う場合

・婚礼その他の儀式に参列する者対してその儀式の直前に理容を行う場合

・都道府県や保健所設置市または特別区が条例で定める場合

 

の3つです。

 

福利厚生はこれらに該当しないため、理容所で理容を行わなければなりません。

よって、この場合は開設届を提出し、理容所として認められた上で福利厚生として理容を提供する必要あります。

選択肢3. 理容所の開設の届出事項には、理容師の氏名は含まれるが、その他の従業者の氏名は含まれない。

理容所の開設届に記載する項目は7つです。

 

・理容所の名称及び所在地

・開設者の氏名及び住所

・管理理容師の氏名及び住所

・理容師の氏名及び登録番号、その他の従業者の氏名

・理容師につき、結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病がある場合は、その旨

・開設予定年月日

 

つまり、理容師以外の従業者についても届出時に記載が必要です。

 

届出項目を問う問題では、よく「定休日」「営業時間」「料金」などが文中に含まれることがありますが、これらは届出の項目に含まれないため、誤りです。

選択肢4. 理容所の開設届には、業務に従事する理容師について、指定された伝染性疾病の有無に関する医師の診断書を添えなければならない。

理容所の開設届出時には、業務に従事する理容師について、指定された伝染性疾病の有無に関する医師の診断書が必要です。

 

理容師免許の申請時に必要になるのは、精神の機能の障害に関する診断書で、この2つの診断書を入れ替えた問題は頻出であるため、「免許申請は精神、開設届は伝染性疾病」と覚えておきましょう。

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