理容師の過去問
第48回
関係法規・制度及び運営管理 問2
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問題
第48回 理容師国家試験 関係法規・制度及び運営管理 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
理容師に対する行政処分と罰則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 理容師が伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認められるときは、業務停止処分となることがある。
- 理容師が業務停止処分に違反したときは、そのことにより罰金に処されることがある。
- 理容師が精神の機能の障害により業務を適正に行うことができないときは、免許を取り消されることがある。
- 理容師が免許の取消処分後においても、引き続き、理容の業務を行ったときは、罰金に処されることがある。
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この過去問の解説 (3件)
01
理容師に対する行政処分と罰則に関する記述の中から誤っているものを選ぶ問題です。
理容師個人に対する行政処分・罰則には…
●免許取り消し
●業務停止
●30万円以下の罰金
の3つがあります。
理容師法第十条②に「理容師が伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認めるときは、期間を定めてその業務を停止することができる」と定められています。
これは正しい記述です。
理容師法第十条③に「業務の停止処分に違反したときは、その免許を取り消すことができる」と定められています。
罰金ではなく免許取り消しなのでこれが誤った記述になります。
理容師法第十条に、「第七条第一号に掲げる者(心身の障害により理容師の業務を適正に行うことができない)に該当するときは、その免許を取り消すことができる」と定められています。
これは正しい記述です。
理容師法第十五一に、「第六条の規定(理容師の免許を受けた者でなければ、理容を業としてはならない)に違反した者」は30万円以下の罰金に処すると定められています。
これは正しい記述です。
理容師個人に対する行政処分・罰則、免許取り消し・業務停止・罰金のどれに該当するかは混同しやすいので、注意が必要です。
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02
業務停止処分、免許取消処分、罰金は、それぞれの対象項目を混ぜるようなかたちで出題されることが多くなっています。
例:伝染性の疾病(業務停止処分対象)を免許取消処分の文中に含ませるなど
それぞれの対象項目を整理して覚えておくことが大切です。
業務停止処分の対象となるのは、以下の3つの場合です。
・特別な事情がないのに、理容所以外の場所で理容の業務を行った場合
・法で定める衛生措置を講じなかった場合
・伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認められる場合
罰金の対象となるのは、以下の5つの場合です。
・無免許
・開設届の不提出、虚偽等
・未検査確認での営業
・環境衛生監視員への妨害行為
・閉鎖命令違反
理容師法の罰則は罰金のみで、30万円以下の罰金となります。
免許取消処分の対象となるのは、
・精神の機能の障害により、理容師の業務を適正に行うことができないと判断される場合
・業務停止処分に違反し、業務停止期間中に理容の業務を行った場合
の2つです。
よく、この「精神の機能の障害」の部分が、「伝染性の疾病」で出題されますが、伝染性の疾病の場合は、業務停止処分の対象です。
免許取消処分後、ということはすなわち免許がない状態になっているということです。
この状態で引き続き理容の業務を行うことは、罰金の対象のひとつである「無免許」に該当します。
そのため、罰金に処される可能性があります。
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03
関係法規に関する問題です。
◯・・・・正しい文章です。
✕・・・・誤った文章です。業務停止処分に違反したときは、罰金ではなく免許取消処分を命じられます。
◯・・・・正しい文章です。
◯・・・・正しい文章です。
よって、【理容師が業務停止処分に違反したときは、そのことにより罰金に処されることがある。】が誤った文章でこの問の正解になります。
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