理容師の過去問
第48回
関係法規・制度及び運営管理 問6

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問題

第48回 理容師国家試験 関係法規・制度及び運営管理 問6 (訂正依頼・報告はこちら)

生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 生活衛生同業組合は、料金等を規制するための標準営業約款を定めることができる。
  • 理容業については、1つの都道府県に複数の生活衛生同業組合を設立することができる。
  • 生活衛生営業指導センターは、経営の健全化を通じて衛生水準の維持向上を図り、利用者又は消費者の利益を守るために設置されている。
  • 都道府県知事は、生活衛生関係営業の振興を図るため、振興指針を定めることができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

関係法規に関する問題です。

選択肢1. 生活衛生同業組合は、料金等を規制するための標準営業約款を定めることができる。

・・・・誤った文章です。標準営業約款はサービスや技術、設備の内容を適正かつ明確に表示することにより、利用者や消費者がサービスや商品購入の選択の利便を図ることを目的としているため、料金に関する規制は記されていません

選択肢2. 理容業については、1つの都道府県に複数の生活衛生同業組合を設立することができる。

・・・・誤った文章です。各都道府県ごとに1つ設立されています

選択肢3. 生活衛生営業指導センターは、経営の健全化を通じて衛生水準の維持向上を図り、利用者又は消費者の利益を守るために設置されている。

・・・・正しい文章です。

選択肢4. 都道府県知事は、生活衛生関係営業の振興を図るため、振興指針を定めることができる。

・・・・誤った文章です。都道府県ではなく厚生労働大臣が定めています

まとめ

よって、【生活衛生営業指導センターは、経営の健全化を通じて衛生水準の維持向上を図り、利用者又は消費者の利益を守るために設置されている】が正しい文章になります。

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02

標準営業約款の目的、生活衛生同業組合の成り立ち、厚生労働大臣と都道府県知事の職務の違いをおさえて問題をみていきましょう。

選択肢1. 生活衛生同業組合は、料金等を規制するための標準営業約款を定めることができる。

かつては適正化規定(過度な価格競争をおさえるための料金や営業方法についての協定)がありましたが、現在は廃止されています。

また標準営業約はサービス、技術、設備の内容を明らかにし、消費者に購入時の選択をしやすくするものであるため、料金の規制とは関係がないものです。

選択肢2. 理容業については、1つの都道府県に複数の生活衛生同業組合を設立することができる。

生活衛生同業組合は各都道府県に一か所ずつ存在しています。

選択肢3. 生活衛生営業指導センターは、経営の健全化を通じて衛生水準の維持向上を図り、利用者又は消費者の利益を守るために設置されている。

生活衛生営業指導センターは、都道府県知事が指定した都道府県生活衛生営業指導センターと、厚生労働大臣が指定した全国生活衛生営業指導センターの2種類から成り立ちます

選択肢4. 都道府県知事は、生活衛生関係営業の振興を図るため、振興指針を定めることができる。

振興指針を定めるのは、都道府県知事ではなく、厚生労働大臣です。

まとめ

文章では覚えにくい生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律ですが、厚生労働大臣、各都道府県、標準営業約款など、要点となるキーワードを覚えておき、問題文に取り組みましょう。

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03

理容師法以外の関連法規のなかで、いちばんよく出題されているのが「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(生衛法)」です。

 

どんな目的で制定されたのか、生活衛生同業組合や料金等の規制措置についてどのように定めているのかをよく確認しておきましょう。


 

選択肢1. 生活衛生同業組合は、料金等を規制するための標準営業約款を定めることができる。

料金等を規制することは、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独禁法)」によって禁止されています。

 

標準営業約款は、消費者ためにあるルールで、サービスや技術、設備の内容を適正かつ明確に標準することによって、利用者や消費者が受けるサービスや商品購入時の選択の利便を図ることを目的としています。

選択肢2. 理容業については、1つの都道府県に複数の生活衛生同業組合を設立することができる。

生活衛生同業組合は、都道府県単位で設立され、各都道府県に1つずつあります。

都道府県の生活衛生同業組合は、業種ごとに集まって生活衛生同業組合連合会を設立することができますが、こちらは業種ごとに全国で1つに限られています。

選択肢3. 生活衛生営業指導センターは、経営の健全化を通じて衛生水準の維持向上を図り、利用者又は消費者の利益を守るために設置されている。

生活衛生営業指導センターは、生活衛生関係営業の経営の健全化を通じて衛生水準の維持向上を図ること、それによってあわせて利用者、消費者の利益を守ることを目的として設立された一般財団法人です。

 

都道府県知事が指定する都道府県生活衛生営業指導センターと厚生労働大臣が指定する全国生活衛生営業指導センターがあり、衛生施設の維持向上や経営の健全化についての相談や指導、利用者の苦情処理や標準営業約款の事務などの事業を行っています。

選択肢4. 都道府県知事は、生活衛生関係営業の振興を図るため、振興指針を定めることができる。

生活衛生関係営業の振興を図るための振興方針は、厚生労働大臣が定めます。

この振興方針には衛生施設やサービス、経営内容等の改善目標やその達成方法などが含まれています。

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