理容師の過去問
第48回
関係法規・制度及び運営管理 問7
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問題
第48回 理容師国家試験 関係法規・制度及び運営管理 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
理容業の衛生や運営に関連する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律は、化粧品を規制の対象としていない。
- 医師法に基づき、医師でない者が針先に色素を付け皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為(アートメイク)を業として行うことは禁止されている。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、理容所から出される毛髪については産業廃棄物として処理される。
- 個人情報の保護に関する法律は、一定の数以上の個人情報を管理する事業者のみを規制の対象としている。
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この過去問の解説 (3件)
01
このあたりの法律は、単独で1問分として出題されることはほとんどなく、このような各選択肢につきひとつの法律の内容を当てるようなかたちで出題されることが多いです。
たくさん覚えることが苦手な場合、選択肢として頻出であるそれぞれのポイントだけはおさえておきましょう。
医薬品、医療機器等の品質及び安全性の確保等に関する法律は、化粧品もこの法律の規制対象としています。
国民の保健衛生を守るため、医薬部外品や化粧品の品質や性状が基準どおりに製造され、正しく使用されるように、化粧品もこの法律で規制されています。
理容師も理容の業務に関する業務独占資格が与えられていますが、医師には、医療行為についての業務独占資格が与えられており、これは医師法で定められています。
医療行為とは、「当該行為を行うにあたり、医師の医学的判断及び技術を持ってするのでなければ人体に危害を及ぼし、または及ぼすおそれのある行為」です。
永久脱毛やアートメイク、ケミカルピーリングは、医療行為に該当するため、医師以外が行うことはできません。
理容所から出される毛髪については、一般廃棄物に分別されます。
毛髪のほかに、紙や布片類もこれに該当します。
法改正により、2017年以降、個人情報の取扱い件数にかかわらず、すべての事業者が規制の対象とされています。
個人情報の取扱いは、現代は事業者に限らず個人であっても、かなり慎重に取り扱っているはずです。
「5000人の情報漏洩はだめだけれど、1人分ならいい」なんてことはないですよね。
試験のための知識として覚えるというよりは、現代的な感覚として覚えておくべき内容でもあるため、しっかりおさえておきましょう。
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02
関係法規に関する問題です。
✕・・・・誤った文章です。化粧品も規制の対象になります。
◯・・・・正しい文章です。
✕・・・・誤った文章です。理容所から出される毛髪は一般廃棄物です。
✕・・・・誤った文章です。管理する数に関係なく、全てが規制対象となります。
よって、【医師法に基づき、医師でない者が針先に色素を付け皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為(アートメイク)を業として行うことは禁止されている。】が正しい文章になります。
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03
廃棄物の処理や個人情報の管理などは、理容店を経営するにあたって深く関わってきます。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律は、化粧品を規制の対象としています。
よって誤りです。
永久脱毛、アートメイク、ケミカルピーリングは医療行為にあたりますので、医師免許を持っていない者は行うことができません。
よって正しいです。
産業廃棄物とは、事業活動で排出された燃え殻、汚泥などの20品目が定められていますが、理容所から出される毛髪はこれに含まれていません。一般廃棄物です。
よって誤りです。
個人情報を取り扱う事業者は、管理する数は関係なく、すべてが規制の対象となります。
よって誤りです。
文章で読むと一見難しそうな選択肢ですが、プライバシーの問題や永久脱毛等、自分の経験をふまえることによって解答しやすいものもあると思います。
落ち着いて問題文を読んでみましょう。
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