理容師 過去問
第50回
問8 (関係法規・制度及び運営管理 問8)

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問題

理容師試験 第50回 問8(関係法規・制度及び運営管理 問8) (訂正依頼・報告はこちら)

労働安全衛生法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 労働安全衛生法は、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的としている。
  • 労働者に対する医師による健康診断の実施は、従業員が50人以上いる事業者のみに義務付けられている。
  • 事業者は、健康診断の結果、異常の所見があると診断された労働者について、医師等の意見を聴かなければならない。
  • 事業者には、特定の伝染性の疾病にかかった労働者の就業を禁止することが義務付けられている。

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この過去問の解説 (3件)

01

労働安全衛生法は

• 労働災害の防止(安全衛生の確保)

• 労働者の健康維持・増進

• 快適な職場環境の形成

が目的とされています(第1条)

 

以下健康診断が全ての事業者に対して義務付けられています。

定期健康診断: 年に1回、常時使用する全ての労働者に対して実施。

特殊健康診断: 特定有害業務に従事する労働者に対して実施。

 

選択肢1. 労働安全衛生法は、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的としている。

職場における安全と健康の確保、および快適な職場環境の形成の促進労働安全衛生法の目的となっております。

 

選択肢2. 労働者に対する医師による健康診断の実施は、従業員が50人以上いる事業者のみに義務付けられている。

労働安全衛生法では、従業員の人数に関係なく、全ての事業者に対して、労働者に対する定期健康診断の実施が義務付けられています

事業者は全ての労働者に対して、年に1回の定期健康診断を行う必要があります。

 

よってこの問題の正解はこちらの選択肢となります。

選択肢3. 事業者は、健康診断の結果、異常の所見があると診断された労働者について、医師等の意見を聴かなければならない。

事業者は労働者に異常の所見がある場合、医師等の意見を聴き、必要な措置を講じる義務があります。(第66条)

選択肢4. 事業者には、特定の伝染性の疾病にかかった労働者の就業を禁止することが義務付けられている。

事業者は特定の伝染性の疾病にかかった労働者の就業を禁止しなければなりません。(第68条)

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02

働く人たちの健康を維持増進させ、気持ちよく働ける状況をつくることを目的として定められた法律です。
 

選択肢1. 労働安全衛生法は、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的としている。

正しい
 

理容においては、腰痛やシャンプー、香粧品による手あれが業務中に発生する主な症状です。
事業者・開設者は予防、回復促進の措置に努め、働く人も自発的に健康の保持増進に努めることが期待されます。
 

選択肢2. 労働者に対する医師による健康診断の実施は、従業員が50人以上いる事業者のみに義務付けられている。

誤り
 

従業員の人数にかかわらず、健康診断を行うことを義務付けられています。
 

選択肢3. 事業者は、健康診断の結果、異常の所見があると診断された労働者について、医師等の意見を聴かなければならない。

正しい
 

必要があれば就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、休業その他の措置を講じることになっています。
 

選択肢4. 事業者には、特定の伝染性の疾病にかかった労働者の就業を禁止することが義務付けられている。

正しい
 

伝染性の疾病の多くは、結核です。
それ以外は明示されていませんが、一類感染症、二類感染症が該当する可能性があります。
 

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03

この問題は、労働安全衛生法に関する記述で誤っているものを選びます。

選択肢1. 労働安全衛生法は、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的としている。

労働安全衛生法第1条より、「この法律は、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする」とあります。

選択肢2. 労働者に対する医師による健康診断の実施は、従業員が50人以上いる事業者のみに義務付けられている。

労働安全衛生法第66条より、「事業者は労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない」とあります。

よって、従業員の人数は関係なく健康診断の実施を義務付けられています。

選択肢3. 事業者は、健康診断の結果、異常の所見があると診断された労働者について、医師等の意見を聴かなければならない。

労働安全衛生法第66条の4より、事業者は健康診断の結果、異常の所見があると診断された労働者について、健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師等の意見を聴かなければなりません

選択肢4. 事業者には、特定の伝染性の疾病にかかった労働者の就業を禁止することが義務付けられている。

労働安全衛生法第68条より、事業者は、「伝染性の疾病」「その他の疾病」で、厚生労働省令で定めるものにかかった労働者については、その就業を禁止することが義務付けられています

まとめ

この問題でのポイントは、職場における労働者の安全と健康の保持快適な職場環境の形成のため、

健康診断の実施

伝染性の疾病などにかかった労働者の就業を禁止する

ということが、義務付けられていることを覚えておきましょう

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