理容師 過去問
第50回
問10 (関係法規・制度及び運営管理 問10)
問題文
介護保険に関する次の文章の( )内に入る語句の組合せのうち、正しいものはどれか。
「介護保険の被保険者は、市区町村に住所を有する( A )歳以上の者と、市区町村に住所を有する( B )歳以上( C )歳未満の医療保険加入者である。」
「介護保険の被保険者は、市区町村に住所を有する( A )歳以上の者と、市区町村に住所を有する( B )歳以上( C )歳未満の医療保険加入者である。」
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問題
理容師試験 第50回 問10(関係法規・制度及び運営管理 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
介護保険に関する次の文章の( )内に入る語句の組合せのうち、正しいものはどれか。
「介護保険の被保険者は、市区町村に住所を有する( A )歳以上の者と、市区町村に住所を有する( B )歳以上( C )歳未満の医療保険加入者である。」
「介護保険の被保険者は、市区町村に住所を有する( A )歳以上の者と、市区町村に住所を有する( B )歳以上( C )歳未満の医療保険加入者である。」
- A:75 B:20 C:75
- A:75 B:40 C:75
- A:65 B:20 C:65
- A:65 B:40 C:65
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この過去問の解説 (3件)
01
介護保険の被保険者は、以下の2つの区分に分かれます。
• 第1号被保険者:
・65歳以上の者(市区町村に住所を有する人)。
・要介護認定を受けることで、介護サービスを利用可能。
• 第2号被保険者:
・40歳以上65歳未満の医療保険加入者(会社員や自営業者など)。
・加齢に伴う特定疾病(例:がんの末期、脳血管疾患、パーキンソン病など)により要介護状態になった場合に、介護サービスを利用可能。
誤り
75歳以上ではなく、65歳以上が介護保険の第1号被保険者となります。
誤り
75歳以上ではなく、65歳以上が介護保険の第1号被保険者となります。
誤り
20歳以上ではなく、40歳以上65歳未満が第2号被保険者となります。
正しい
介護保険の被保険者は、市区町村に住所を有する65歳以上の者と、市区町村に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者となります。
〇〇歳と問われる問題は多いので忘れずに覚えておきましょう。
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02
介護保険は2000年4月から、高齢者を国民全体で支えるための仕組みとして実施された制度です。
誤り
A75→65 B20→40 c75→65
65歳以上の人は、第1号被保険者といいます。
誤り
A75→65 B40 c75→65
40歳以上65歳未満で医療保険に加入している人を、第2号被保険者と言います。
誤り
A65 B20→40 c65
介護保険は40歳になると自動的に加入し、保険料を支払います。
サービスを利用するには、要介護認定を受ける必要があります
正しい
被保険者とは保険料を支払い、サービスを受ける権利がある人のことです。
第1号被保険者
65歳以上で市町村に住所がある人です。
介護や支援が必要と認定された場合、どんな原因であっても介護保険サービスを利用できます。
第2号被保険者
40歳以上65歳未満で医療保険に加入している人です。
介護や支援が必要になった原因が特定疾病である場合に限り、介護保険サービスを利用できます。
特定疾病は初老期認知症や脳血管疾患など、16種類の病気があります。
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03
この問題では、介護保険に関する文章の空欄に入る正しい語句の組み合わせを選びます。
介護保険法第9条より介護保険の被保険者は、
市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者「第1号被保険者」
市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者「第2号被保険者」とあります。
よって、Aに入るのは第1号被保険者65歳以上なので、75歳以上ではありません。
B・Cに入るのは第2号被保険者40歳以上65歳未満なので、20歳以上75歳未満ではありません。
介護保険法第9条より介護保険の被保険者は、
市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者「第1号被保険者」
市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者「第2号被保険者」とあります。
よって、Aに入るのは第1号被保険者65歳以上なので、75歳以上ではありません。
B・Cに入るのは第2号被保険者40歳以上65歳未満なので、Cは75歳未満ではありません。
介護保険法第9条より介護保険の被保険者は、
市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者「第1号被保険者」
市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者「第2号被保険者」とあります。
よって、AとCは正しいですが、Bに入るのは40歳以上なので、20歳以上ではありません。
介護保険法第9条より介護保険の被保険者は、
市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者「第1号被保険者」
市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者「第2号被保険者」とあります。
この問題のポイントは、
介護保険法第9条より介護保険の被保険者は、
市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者「第1号被保険者」
市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者「第2号被保険者」
こちらを覚えておきましょう。
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