精神保健福祉士の過去問
第16回(平成25年度)
精神保健の課題と支援 問14
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第16回(平成25年度) 精神保健福祉士国家試験 精神保健の課題と支援 問14 (訂正依頼・報告はこちら)
犯罪被害者等基本法に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 犯罪被害者等とは、犯罪被害者とその家族であり、遺族を除くとしている。
- 法の基本理念は、犯罪被害者等の尊厳を守る、状況に応じた支援、社会復帰の3つである。
- 施策の対象は、被害を受けた事件についての捜査及び公判が終わった被害者である。
- 施策のーつとして、犯罪被害者等の居住の安定について定めている。
- 法務省内に被害者支援ネットワークを設置することを定めている。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
1.「この法律において「犯罪被害者等」とは、犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。」と定義されており、遺族も含まれます。
2.社会復帰ではなく「再び平穏な生活を営むことができるようになる」までの支援です。
3.施策の対象は、基本理念の「被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間」や、第十九条「保護、捜査、公判等の過程における配慮等」に見られるように、捜査及び公判が終わった被害者に限定していません。
4.第十六条に居宅の安定についての定めがあります。
5.内閣府に犯罪被害者等施策推進会議を置く定めはありますが、その他の設置については定められていません。また被害者支援ネットワークはNPO法人であり、法務省の機関でもありません。
参考になった数86
この解説の修正を提案する
02
各選択肢については以下のとおりです。
1→犯罪被害者等とは犯罪により害を被った者及びその家族又は遺族です。
2→社会復帰が誤りです。第3条で「被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまで必要な支援を途切れることなく受けられる」とあります。支援を受けられる権利の保障が正しいです。
3→第3条に「被害を受けたときから」とあるため、公判が終わってからではありません。第19条では、「保護、捜査、公判等の過程における配慮等」について触れられています。
5→被害者支援ネットワークは認定NPO法人です。犯罪被害者等基本法では第24条に内閣府に犯罪被害者等施策推進会議を設置することが定められています。
参考になった数50
この解説の修正を提案する
前の問題(問13)へ
第16回(平成25年度)問題一覧
次の問題(問15)へ